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政治活動事務所用立札・看板の証票の交付
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取扱いについて
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項および第17項 文書図画の掲示)
公職にある者、公職の候補者になろうとする者およびそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される証票を貼付することが必要となります。
木更津市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
- 木更津市長選挙
- 木更津市議会議員選挙
(注意) 衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理会又は千葉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
立札及び看板の類の総数
公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
「木更津市長選挙」と「木更津市議会議員選挙」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。
選挙の種別 |
公職の候補者等 |
後援団体 |
---|---|---|
木更津市長選挙 |
6枚 |
6枚 |
木更津市議会議員選挙 |
6枚 |
6枚 |
立札及び看板の類の規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者(公職者を含む。)の氏名もしくは氏名が類推される事項、又はその後援団体の名称を表示する立札や看板を政治活動用事務所に掲示する場合には、次の要件をすべて充たさなければなりません。
- 設置できる立札や看板は、選挙の種類に応じた総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までです。
(注意) 1枚の看板を両面使用する場合は、表裏で2枚の看板とみなされ証票も両面に必要となります。 - 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
(注意) 足付のものは、足の部分を含みます。また、縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。 - 木更津市選挙管理委員会で交付される証票が貼り付けてあること
- 立札及び看板の類が政治活動用事務所の表示をするためのものであること
(注意) 政治活動に使用する事務所以外では掲示することができません。 - あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
- 当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
(注意) 後援団体は、千葉県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されていることが必要です。

掲示できる場所
立札及び看板の類は、公職選挙法143条第16項第1号に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所がある場所において掲示することができます。事務所の実態のない駐車場や田畑、事務所の道路を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示することはできません。自動車などにも取り付けることはできません。
また、事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合には、選挙運動とみなされるため掲示できません。
(注意) 候補者等と後援団体の事務所がひとつの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
有効期限
証票には有効期限があります。
ただし、政治活動をやめた場合(公職の候補者又は候補者になろうとするもの及びその後援団体をやめた場合)には、立札及び看板を速やかに撤去し、証票を木更津市選挙管理委員会へ返還してください。
罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください、(公職選挙法第243条 選挙運動に関する各種制限違反、その1)
また、政治活動用看板など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがあります。(刑法第261条 器物損壊等)
証票交付申請
提出書類一覧
公職の候補者等
- 証票交付申請書兼受領書(候補者等用)
- 事務所所在地の位置図(地図の写しでも可:A4サイズ) 後援団体兼用
- 印鑑(受領者)
1.証票交付申請書兼受領書(候補者等用) (Excelファイル: 70.0KB)
2.事務所所在地の位置図(地図の写しでも可:A4サイズ) 後援団体兼用 (Excelファイル: 134.5KB)
後援団体
- 証票交付申請書兼受領書(後援団体用)
- 事務所所在地の位置図(地図の写しでも可:A4サイズ) 候補者兼用
- 印鑑(受領者)
- 政治団体設立届の写し
(県に届け出した設立届の写し) - 後援会規約の写し
1.証票交付申請書兼受領書(後援団体用) (Excelファイル: 78.5KB)
2.事務所所在地の位置図(地図の写しでも可:A4サイズ) 候補者兼用 (Excelファイル: 134.5KB)
(注意)証票の更新時は、上記書類の他に現在使用している証票及び証票返還書を合わせて提出してください。
(注意)撤去をする際は、撤去後速やかに使用している証票とともに証票返還書を提出してください。
証票を紛失した場合は、紛失した証票分の証票紛失届けを提出していただきます。
変更申請等
証票交付後に、立札及び看板の類の掲示場所を変更する場合は、立札及び看板の類の掲示場所変更届出書及び事務所所在地の位置図を木更津市選挙管理委員会へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
選挙係電話番号:0438-23-8476
ファクス:0438-25-9300
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月19日