クーリング・オフとは?
どんな制度?
クーリング・オフとは、訪問販売のような不意打ち的な勧誘によって契約した後で、消費者が「冷静に考え直したら契約をやめたい」という場合に、一定期間であれば「契約を解除」できる制度です。
複雑で分かりにくい部分がありますので、必ず木更津市消費生活センターへご相談ください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188
クーリング・オフの特徴
- 消費者からの一方的な意思表示のみで、一切の負担なく解除ができます。
- 業者に対して解除する理由を説明する必要はありません。
- 自分で開封した消耗品以外は、使用してしまった商品でも解除できます。
クーリング・オフできる主な取引と期間
取引内容 | 適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗や営業所以外での原則全ての商品・サービス及び特定権利の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者からの電話勧誘による原則全ての商品・サービス及び特定権利の契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法による契約 (注意)店舗での契約を含む |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステ、脱毛などの美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 (注意)店舗での契約を含む |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法による契約 (注意)店舗での契約を含む |
20日間 |
訪問購入 | 店舗以外で、業者が消費者から物品を買い取る契約 |
8日間 |
確実にクーリング・オフができるように、必ず木更津市消費生活センターへご相談ください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188
クーリング・オフの方法
契約書を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内にハガキなどで通知します。
絶対に外せないポイント!
- 証拠を残すためにハガキなどの書面は両面コピーを取り「簡易書留」などの方法で送付しましょう。
- コピーしたものは5年間保管しましょう。
クーリング・オフ通知の記載例 《ハガキの書き方》
クレジット契約をしている場合 【クレジット会社と販売会社へ同時に通知します】
(注意):クレジット会社にクーリング・オフのハガキを出す必要があります。

クレジット契約をしていない場合 【販売会社のみに通知します】

詳しくは、消費生活センターへお問い合わせください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年03月18日