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クーリング・オフとは?

ページID : 1847

更新日:2024年03月18日

どんな制度?

クーリング・オフとは、訪問販売のような不意打ち的な勧誘によって契約した後で、消費者が「冷静に考え直したら契約をやめたい」という場合に、一定期間であれば「契約を解除」できる制度です。

複雑で分かりにくい部分がありますので、必ず木更津市消費生活センターへご相談ください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188

クーリング・オフの特徴

  • 消費者からの一方的な意思表示のみで、一切の負担なく解除ができます。
  • 業者に対して解除する理由を説明する必要はありません。
  • 自分で開封した消耗品以外は、使用してしまった商品でも解除できます。

クーリング・オフできる主な取引と期間

取引内容と期間の詳細
取引内容 適用対象

期間

訪問販売

店舗や営業所以外での原則全ての商品・サービス及び特定権利の契約

8日間

電話勧誘販売

業者からの電話勧誘による原則全ての商品・サービス及び特定権利の契約

8日間

連鎖販売取引

マルチ商法による契約 (注意)店舗での契約を含む

20日間

特定継続的役務提供

5万円を超えるエステ、脱毛などの美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 (注意)店舗での契約を含む

8日間

業務提供誘引販売取引

内職商法による契約 (注意)店舗での契約を含む

20日間

訪問購入 店舗以外で、業者が消費者から物品を買い取る契約

8日間

確実にクーリング・オフができるように、必ず木更津市消費生活センターへご相談ください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188

クーリング・オフの方法

契約書を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内にハガキなどで通知します。

絶対に外せないポイント!

  • 証拠を残すためにハガキなどの書面は両面コピーを取り「簡易書留」などの方法で送付しましょう。
  • コピーしたものは5年間保管しましょう。

クーリング・オフ通知の記載例 《ハガキの書き方》

クレジット契約をしている場合 【クレジット会社と販売会社へ同時に通知します】

(注意):クレジット会社にクーリング・オフのハガキを出す必要があります。

ハガキの見本

クレジット契約をしていない場合 【販売会社のみに通知します】

ハガキの見本

詳しくは、消費生活センターへお問い合わせください。
電話:0438-20-2234または局番なしの188

この記事に関するお問い合わせ先

市民部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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