防犯灯の設置
防犯灯
道路の交通安全及び犯罪の防止を図るため、町内会・自治会等の要望を受け、予算の範囲内で市がLED防犯灯を設置します。またその電気料金についても負担します。
防犯灯の種類
LED灯とし、その消費電力が10ワット以下のもの。
設置の要望者
町内会・自治会等の長
設置の基準
- 設置は、既存の防犯灯から概ね40メートル間隔とします。ただし、道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りではありません。
- 一般に公道とみなされる道路であり、原則として行き止まりでない道路に設置するものとします。
設置場所
東電柱又はNTT柱共架とします。ただし、共架が可能でない場合はアルミ柱等の専用柱に設置するものとします。
設置までの流れ
要望書の提出
市から各市政協力員に対し、防犯灯新設要望書の提出依頼をします。
これを受けて、各市政協力員は、市が指定した期日までに、要望書を提出します。
当該期日を経過した場合は、要望できません(次年度に改めて要望していただきます)。
市による調査
要望箇所について、設置基準等を確認するため、現地確認を行います。
設置の決定
調査後、予算の範囲内において、防犯灯新設を決定し、各自治会等の長へ通知します。
なお、予算を超過して要望があった場合、木更津市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱による評点表に基づき市が優先順位を決める等により、設置箇所を決定します(設置ができなかった箇所については、次年度に、改めて要望していただく必要があります)。
関連ファイル
木更津市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱 (PDFファイル: 216.3KB)
(様式)防犯灯設置要望書 (Wordファイル: 19.3KB)
(様式)土地利用承諾書 (Wordファイル: 16.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-7492
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2026年07月09日