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木更津市市民活動災害補償制度

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更新日:2024年02月29日

市では市民の皆さんが安心して市民活動を行えるよう、「市民活動災害補償制度」を実施しています。

この制度は、市があらかじめ保険料を負担し、市民の皆さんが行う公益的な活動の中で起きた事故に対して傷害や賠償責任を補償するものです。

なお、活動の実施にあたっては、事前の申請や届け出は不要です。

詳細につきましては、以下の内容及びパンフレットをご覧ください。

制度の目的

市民活動中の事故について、木更津市市民活動災害補償制度をもって補償することにより、市民活動の促進を図ること。

対象となる人

  • 傷害事故及び特定疾病事故については市民団体の構成員及び参加者
  • 賠償責任事故については市民団体及び市民団体の構成員
  1. 市民団体とは、市民活動を目的に自主的に組織された団体で、主たる活動拠点を市内に置くもの。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする活動を行うものを除く。
  2. 市民団体の構成員とは、市民団体において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民団体の構成員又はその運営に従事する者で、市民活動に無報酬(実費弁償程度を含む。)で参加又は協力するもの。
  3. 参加者とは、市民活動に直接参加する人。(市民活動のための施設の利用者又は市民活動のサービスを単に受けるものや乳幼児等は含まない。)

対象となる活動

  1. 市民団体等が自主的・計画的(継続的)に行う公益性のある地域活動(地域社会活動、社会教育活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動等)。ただし、政治、宗教、営利を目的とするものは除きます。
  2. 市の主催・共催事業のうち、市民活動に準じるもので市民が無報酬で参加する活動。ただし、学校管理下における児童生徒や海外での活動は除きます。

対象となる活動の判断基準

  1. 公益性のある市民活動であるか
  2. 無報酬で参加しているか(実費弁償は含みます)
  3. 本来の職場を離れ、本人の自由意思で参加しているか

対象

その方の自発的な意思で他の人のために、あるいは自分の地域のために自主的に活動する団体の活動を対象とします。(他助活動=他人のための活動)

対象外

自分のための活動(自助活動)は自己責任で対応していただきます。趣味・娯楽やスポーツ活動、お祭りなどの見物者は対象外となります。

団体等が管理する物件の補修活動等は、対象外となりますので、ご注意ください。

市民活動の対象にならない活動

  1. 特定の政治、宗教を目的とした活動
  2. 営利を目的とした活動
  3. 学校・幼稚園・保育園の管理下での活動
  4. 職業として行う活動
  5. 企業や事業所を代表して行う活動
  6. 自己の楽しみの活動(自己のために行う活動)、趣味を深める活動及び懇親を目的とした活動
  7. スポーツ活動を目的とした団体管理下の練習、試合、合宿、遠征中における指導者等以外の団体構成員の活動
  8. 海外での活動

傷害補償

市民活動の参加者が、活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で負傷し、又は死亡した場合に適用されます。

  • 急激とは、突発的に発生し、けがの原因としての事故が緩慢に(徐々に)発生するのではなく、原因となった事故から結果としてけがまでの過程が直接的で時間的間隔がないこと。
  • 偶然とは、事故の発生が偶然、結果の発生が偶然、原因・結果ともに偶然である、のいずれかに該当する予知されないできごと。
  • 外来とは、けがの原因が、被保険者の身体の外からの作用によること。

1 対象となる事故

市民活動の参加者が、活動中に急激かつ偶然な外来の事故でケガをしたり、死亡された場合に適用されます。通常の合理的な経路による自宅との往復中や宿泊を伴う活動も含みます。

傷害補償の対象となる事故の詳細

補償の種類

支給事由

補償金の額

死亡補償

傷害事故の補償の対象者(以下「傷害補償対象者」という。)が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡したとき。

1名につき200万円

後遺障害補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき。

1名につき200万円に障害の程度に応じ、保険約款に定める率を乗じた額

入院補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が滅失した場合において、その治療のために入院をしたとき(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限る。)。

1名につき1日につき

3,000円

手術補償

入院補償が支払われる場合で、その治療のために手術を受けたとき。

入院補償の日額に手術の種類に応じ、保険約款に定める倍率(10、20、40倍)を乗じた額

通院補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が減少した場合において、その治療のために通院をしたとき(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、その間において90日を限度とする。)。

1名につき1日につき

2,000円

2 対象とならない主な事故(傷害補償、特定疾病補償)

  1. 市民団体の構成員及び参加者の故意又は重大な過失による事故
  2. スポーツ活動を目的としたスポーツ団体管理下のスポーツ活動(練習、試合、合宿、遠征中等)における参加者の事故
  3. 市民活動の対象者(サービスの受け手)の事故
  4. 市が主催する講演会等の行事に聴講のため参加した者の事故
  5. 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒じょうによる事故
  6. 地震、噴火又はこれらによる津波による事故
  7. 市民団体の構成員及び参加者の脳疾患、疾病(熱中症等並びに特定疾病事故を除く。)又は心神喪失による事故
  8. 市民団体の構成員及び参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
  9. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
  10. 市民団体の構成員及び参加者の無資格運転及び酒酔い運転により発生した事故
  11. むちうち症及び腰痛で医学的他覚症状のないもの

特定疾病補償

特定疾病補償の詳細
 

特定疾病事故(被補償者1人当たり)

死亡弔慰金

50万円

  1. 市民団体の構成員及び参加者が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)、急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、市民活動中に死亡し、又は市民活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合
  2. 1.の疾患並びに熱中症等以外の疾患を、市民団体の構成員及び参加者が市民活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。ただし、急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。(例:低体温症、脱水症)

(注意)対象とならない主な事故は、傷害補償の欄に記載してあります。

賠償責任補償

市民団体の指導者等が活動中に、管理監督の不手際や指導、誘導ミスなどによって、市民活動参加者又は第三者の生命、身体、財物に損害を与え、当該指導者等が法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。また、自宅との往復途上についても適用されます。

賠償責任補償の詳細

補償の種類

てん補限度額

生産物事故に係るてん補限度額

対人賠償

  • 1名につき5,000万円
  • 1事故につき5億円
  • 1名につき5,000万円
  • 1事故につき5億円
  • 1保険期間中につき5億円

対物賠償

1事故につき1,000万円

  • 1事故につき1,000万円
  • 1保険期間中につき1,000万円

保管者賠償

  • 1事故につき500万円
  • 1保険期間中につき500万円
 
業務外個人行為賠償

1事故につき2億円

1事故につき2億円

(注意) 対人賠償、対物賠償、保管者賠償、業務外個人行為賠償とも、自己負担額(免責金額)はありません。

  1. 対人賠償:参加者や第三者の身体に損害(死亡、傷害)を与えた場合
  2. 対物賠償:参加者や第三者の財物に損害(滅失、毀損)を与えた場合
  3. 保管者賠償:参加者や第三者からの預かり品や管理していた物を滅失・毀損・汚損などにより損害を与えた場合
  4. 業務外個人行為賠償:市民活動中や自宅との往復途上において、個人の行為により第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与えた場合

支払われる費用

  1. 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業費、葬儀費、死亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代など
  2. 保険会社の承認を経て支出した訴訟、仲裁、和解、調停の費用
  3. 損害の防止、軽減のため、有益な応急、緊急措置の費用

対象とならない主な事故

  1. 市民団体の構成員の故意による事故
  2. 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒じょうによる事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波又は高潮による事故
  4. 市民団体の構成員の同居の親族に対する事故
  5. 市民団体の構成員が所有、使用若しくは管理する車両又は動物による事故
  6. 施設の建設、改築、改造、修理等の工事による事故

もしも事故が起きてしまったら

  1. 万が一、市民活動中に事故がおきましたら、できるだけ早く、市役所市民活動支援課までご連絡ください。指定様式で申請することになります。
    知らせていただきたい内容
    1. いつ(日時)
    2. どこで(場所)
    3. だれが(加害者)
    4. だれを(被害者)
    5. どうして(事故状況)
    6. どうなったか(被害状況)
  2. 指定の様式(事故報告書)に必要事項を記入し、下記の添付資料を添えて、事故発生15日以内に市民活動支援課に提出してください。
    ​​​​​​​添付していただく書類
    1. 団体の概要が把握できるもの(会則、規約など)
    2. 当日の活動が把握できるもの(お知らせ、通知文など)
    3. 団体の年間行事計画表(総会資料でも結構です。)
    4. 活動の往復途上の事故の場合は、事故現場の見取り図
    5. 賠償責任事故の場合、損害の程度を証明する写真など
    6. 交通事故の場合、交通事故証明書
    7. 特定疾病事故の場合、死亡原因となる疾患名を証明する診断書など
    8. 個人情報の収集及び外部提供に関する同意書
  3. 市から保険会社に事故報告の手続をします。
  4. 制度の対象となった場合、補償金を請求される方は、補償金等請求書に必要事項を記入し、市民活動支援課へ提出してください。提出時期は、傷害補償は治療が完治した時点、賠償責任補償は示談等により事故が円満に解決した時点となります。
  5. 市から保険会社に補償金等請求を行います。保険会社は、補償金請求書を受理し、補償を請求された方が指定する銀行口座に補償金を振り込みます。

事故を未然に防ぐため、活動前のチェックをしましょう

  • チェック1 活動の計画は、綿密にたてられていますか?
  • チェック2 参加者の役割は、体力などを考慮して分担されていますか?
  • チェック3 スケジュールには十分な余裕がありますか?
  • チェック4 活動場所に危険な箇所がある場合、事故防止策はとられていますか?
  • チェック5 事前に、事故を防止するための注意を呼びかけていますか?

提出様式

【様式】事故報告書(Wordファイル:18.4KB)

【記載例】事故報告書(PDFファイル:161.7KB)

【様式】同意書(PDFファイル:44.7KB)

同意書は、被害者及び加害者それぞれ1枚ずつ作成が必要です。
ご本人の署名・捺印の上、事故報告書とともに提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民活動支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民活動係電話番号:0438-23-8610
地域支援係電話番号:0438-23-7491
ファクス:0438-25-3566
市民部市民活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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