長期優良住宅の認定等手数料
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進することを目的として長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。)が施行されています。
この法律に基づき、長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定申請をすることができます。
手数料
認定手数料一覧(変更申請を除く) (PDFファイル: 78.8KB)
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都市整備部住宅課
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千葉県木更津市朝日3-10-19
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更新日:2024年02月29日