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長期優良住宅建築等計画の認定

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更新日:2024年04月05日

災害配慮に関する基準が制定されました(令和4年10月1日から)

令和4年10月1日から、次の区域内に建築するものについては認定を行わないことになりますので、注意ください。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

長期優良住宅認定制度が変更になりました(令和4年2月20日から)

令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定申請時の手数料および添付図書が変わりましたので、注意ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅といいます。)の普及を促進することを目的として長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(平成28年4月1日より既存住宅を増築・改築する場合の認定制度が開始されました。)

なお、計画の認定を受けた住宅の税の特例については、下記の長期優良住宅に対する税の特例をご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報(法律、税制、融資の概要)は、下記をご覧ください。

認定基準

認定を受けるには、新築については、(1)劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性(これらをまとめて長期使用構造等といいます。)(2)バリアフリー性、省エネルギー性(3)居住環境(4)住戸面積(5)維持保全計画について定められている基準を満たす必要があります。

増築・改築については、「増改築基準」に適合するなど、一定の基準を満たす必要があります。

既存については、新築後の増改築の有無により認定基準が異なり、一定の基準を満たす必要があります。

認定基準の詳細については、国土交通省ホームページの認定基準を御覧ください。

認定基準のイメージ(木造戸建住宅)(新築)

木更津市の居住環境に関する基準

法第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は以下のとおりです。

申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等得ている場合を除く。

  • 都市計画法第4条4項の規定による促進区域
  • 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域

認定手続き

  1. 技術的審査 事前に技術的審査を受けてください。
    (また、認定の申請の前に、建築確認の手続きを完了するようお願いします。)
  2. 認定の申請 認定の申請は、都市整備部住宅課で受付けます。
  3. 認定の通知 審査合格後、認定通知書を交付します。
  4. 工事の着工 認定申請を行った後であれば、着工できます。
    ただし、認定基準に適合していない時、着工した場合は認定できません。
  5. 建築工事 工事中に変更があった場合は、変更認定の申請が必要となる場合があります。
  6. 工事完了 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

登録住宅性能評価機関

  • 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査を実施している機関を確認することができます。
  • 技術的審査等に関する詳細は、各機関へお問い合わせ下さい。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会は、長期優良住宅建築等計画の認定に関する事前相談に応じています。

  • 電話番号:03-5229-8136
  • 相談対応時間:9時30分から12時 13時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

建築確認の特例

法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおり取り扱います。

  • 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。(手数料は、下記で確認してください。)
  • 変更認定申請にあたっては、確認の併願をする場合は、変更の内容に応じた計画の通知手数料の加算が必要です。(手数料は、下記で確認してください。)
  • 法第6条第2項の規定による申し出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行うことができないこととなっています。改めて申請を行うことが必要となりますのでご注意願います。

申請方法

申請書類一式をお持ちの上、窓口まで提出してください。

必要となる申請書等については、下記リンクからダウンロードをお願いします。

申請時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

申請窓口

住宅課 住宅政策係

申請手数料

下記からご確認ください。

認定申請等に必要な提出書類

木更津市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請・届出する場合の提出書類は以下の通りです。

法に基づくもの

提出書類一覧(法に基づくもの)
区分 提出部数 提出書類

認定申請(法5条第1項~第3項)

(確認申請併願については、別途に定めております。住宅課までお問い合わせください。)

2部(正・副)
  • 認定申請書(法第一号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 確認書等の写し(事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
  • 確認済証の写し(建築確認を受けた場合)
  • 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 添付図書

認定申請(法5条第4項~第5項)

2部(正・副)
  • 認定申請書(法第一号の二様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 確認書等の写し(事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
  • 確認済証の写し(建築確認を受けた場合)
  • 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 添付図書
認定申請(法5条第6項~第7項) 2部(正・副)
  • 認定申請書(法第一号の三様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 確認書等の写し(事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
  • 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準に適合することが明記されたもの
  • 添付図書
変更認定申請(法第8条) 2部(正・副)
  • 変更認定申請書(法第三号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 確認書等の写し(事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合)
  • 添付図書(変更に係るもの)
変更認定申請(法第9条第1項) 2部(正・副)
  • 変更認定申請書(法第五号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 添付図書(譲受人を決定したことを証する書類)
変更認定申請(法第9条第3項) 2部(正・副)
  • 変更認定申請書(法第六号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 添付図書(管理者等が選任されたことを証する書類)
地位の承継申請(法第10条) 2部(正・副)
  • 承認申請書(法第七号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)
  • 地位の承継の事実を証する書類

木更津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に基づくもの

木更津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則については、下記を参照してください。

提出書類一覧(木更津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に基づくもの)
区分 提出部数 提出書類

工事完了報告

(市細則第12条第2号)

2部(正・副)
  • 工事完了報告書(別記第7号様式:ダウンロードは下記から)
  • 検査済証の写し(建築基準法に基づくもの)
  • 下記のいずれかを添付
    • 建設住宅性能評価書の写し
    • 工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項に基づくもの)
    • 工事施工者が記載した建築主への報告書の写し
      (延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合)

オンライン申請を開始しました。https://logoform.jp/form/2dPg/409456

注意 オンライン申請では、副本の返却がありません。副本が必要な場合、従来通り窓口または郵送で提出してください。なお、郵送の場合は、必ず切手を貼付けし送付先を記載した返信用封筒を同封してください。

軽微な変更

(市細則第9条)

2部(正・副)
  • 軽微な変更届(別記第3号様式:ダウンロードは下記から)
  • 変更内容が確認できる図書
    (技術的審査機関が軽微な変更として扱ったことが確認できる図書の添付もお願いします。)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

記載事項変更

(市細則第10条)

2部(正・副)
  • 記載事項変更届(別記第4号様式:ダウンロードは下記から)
  • 認定通知書の写し
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

取下

(市細則第11条)

認定を受ける前

2部(正・副)
  • 取下届(別記第5号様式:ダウンロードは下記から)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

取りやめ

(市細則第14条)

認定を受けた後

2部(正・副)
  • 取りやめる旨の申出書(別記第10号様式:ダウンロードは下記から)
  • 認定通知書(変更認定を受けた場合は、変更認定通知書)
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

工事の進捗状況の報告

(市細則第12条第1号)

2部(正・副)
  • 進捗状況報告書(別記第6号様式:ダウンロードは下記から)
  • 工事の進捗状況を確認できる図書
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

維持保全の状況の報告

(市細則第12条第3号)

2部(正・副)
  • 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書
    (別記第8号様式:ダウンロードは下記から)
  • 認定長期優良住宅の維持保全の状況を確認できる図書
  • 委任状(代理人による申請の場合)(任意書式:委任者、代理人、代理人の所属する建築士事務所等、敷地の地名地番、委任事項、日付を少なくとも記載)

建築後の維持保全等の注意事項

  • 建築後の計画の変更、譲渡人の決定、売買等による認定計画実施者の変更の際には、申請手続きを行ってください。(法第8条から第10条)
  • 認定申請等の書類の副本は大切に保管してください。
  • 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、保存してください。(法第11条)
  • 木更津市から建築及び維持保全の状況について報告を求められた場合には、報告を行ってください。(法第12条、市細則第11条)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)

  1. 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
  2. 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
  3. ファクス:0438-22-4736
  4. 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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