建築物省エネ法の認定
建築物省エネ法の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。
認定制度の概要
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、以下の2つの認定制度が創設されました。
- 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
- 新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を受けることができます。
- 認定を受けた改修工事については、容積率等の特例を受けることができます
- 省エネ基準適合の認定(表示制度)
- 建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。
- 認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
認定基準
認定基準については法令・告示等をご確認ください。
また認定基準の詳細については、国土交通省ホームページの認定基準を御覧ください。
認定手続
下記の審査機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。
技術的審査実施対象の審査機関
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
省エネ性能向上計画の認定申請にあたっての注意事項
- 工事に着工する前に、木更津市へ認定申請をする必要があります。
- 事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
省エネ基準適合の認定申請にあたっての注意事項
- 認定範囲は、建築物全体です。
- 工事がすべて完了した時点で申請して下さい。
- 申請者は、建物の所有者になります。
建築確認の特例について
法第35条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおり取り扱います。
- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)の加算が必要です。(手数料は、こちらで確認してください。)
- 変更認定申請にあたっては、確認の併願をする場合は、変更の内容に応じた計画の通知手数料の加算が必要です。(手数料は、下記で確認してください。)
法令、様式、技術基準等
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (国立研究開発法人建築研究所のサイト)
申請方法
申請書類一式正1部・副1部をお持ちの上、窓口まで提出して下さい。
申請時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
申請窓口
建築審査係
申請手数料
下記をご確認ください(建築物省エネ法認定等手数料一覧)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日