建築基準法第43条第2項認定・許可
建築基準法により、建築物を建築する敷地は、避難上、消防上などで支障がないよう建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。(法第43条第1項)
ただし、下記のいずれかに該当する場合は建築することが可能となります。(法第43条第2項各号)
- 国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
- 国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
取扱基準
木更津市では、法第43条第2項第1号認定及び同項第2号許可を運用するにあたり「木更津市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する取扱基準」を定めています。
木更津市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する取扱基準 (PDFファイル: 168.4KB)
事前相談
事前相談および申請に必要な書類等については、下記の建築審査係へお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年04月23日