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特定建築物・特定建築設備等の定期報告

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更新日:2024年02月29日

報告期限についてのお知らせ

(注意)現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、調査・検査ができない施設があるとの報告を受けており、国土交通省からも柔軟な対応を求められているところです。

木更津市では、報告期限を過ぎても報告書の受け付けをしておりますので、調査・検査が完了次第、提出をお願いします。

定期報告とは

不特定多数の人が利用する建築物は、安全性や維持管理に問題がある場合に、火災などの災害が起こると大惨事になることがあります。

そこで、建築基準法では建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図るために、所有者または管理者が建築士等に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(木更津市)に報告するよう定められています。

これが「定期報告」です。

この制度の目的は建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。建築物の所有者または管理者にとってこのことは、社会的に課せたれた義務であるといえます。

定期報告の対象となる特定建築物・特定建築設備等

建築物

避難階のみを当該用途に供するものを除く。

(新築時や改築時(一部の改築は除く。)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)

建築物の報告時期の詳細
建築物の用途

建築物の規模

報告時期

(1)劇場、映画館又は演芸場の用途に供する

建築物

【政令】

地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

その用途に供する客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの。

その用途に供する主階が1階にないもの。

令和2年5月1日
から末日までの間(2年ごと)

(2)観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は

集会場の用途に供する建築物

【政令】

地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

その用途に供する客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの。

令和2年5月1日
から末日までの間(2年ごと)

(3)病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又はサービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホーム及び政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

【政令 告示】

地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

2階におけるその用途に供する部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。

令和2年5月1日
から末日までの間(2年ごと)

(4)旅館又はホテルの用途に供する建築物

【政令】

地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。

令和2年5月1日
から末日までの間(2年ごと)

(5)学校又は学校に附属する体育館の用途に

供する建築物

【告示】

3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。

令和2年8月1日
から末日までの間(3年ごと)

(6)体育館(学校に附属する体育館を除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

【政令】

3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。

令和2年8月1日
から末日までの間(3年ごと)

(7)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

【政令】

地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。

その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの。

2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。

令和3年10月1日
から末日までの間(2年ごと)

(3)の詳細につきましては、下記をご覧ください。

建築設備 (注意)定期報告対象建築物に設けたものに限る。

(検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)

建築設備の報告時期の詳細

建築設備の種類

対象となる建築設備(注意:住戸内に設けたものを除く)

報告時期

排煙設備

【告示】

法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)

報告月は定期報告対象建築物と同じ(毎年)

非常用の照明装置

【告示】

法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)

報告月は定期報告対象建築物と同じ(毎年)

防火設備(昇降機以外)

(平成29年6月1日以降に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)

防火設備(昇降機以外)の報告時期の詳細(防火設備の種類:随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)。【政令】)

対象となる防火設備

報告時期

定期報告対象建築物(1)~(4)に設けた防火設備

令和2年5月1日から末日までの間(毎年)

定期報告対象建築物(5)、(6)に設けた防火設備

令和2年8月1日から末日までの間(毎年)

定期報告対象建築物(7)に設けた防火設備

令和2年10月1日から末日までの間(毎年)

定期報告対象建築物以外の病院、診療所又は高齢者の就寝の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注意1)に設けた防火設備

令和2年5月1日から末日までの間(毎年)

(注意1):平成28年国土交通省告示第240号に規定するものに限る

建築設備等(昇降機等)

(新築時や改築時(一部の改築は除く。)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)

建築設備等(昇降機等)の報告時期のの詳細

昇降機等の種類

対象となる昇降機等

報告時期

昇降機
(建築物に設けるもの)

(注意2)

エレベーター(注意3)

エスカレーター

小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

【政令】

最初の定期報告を行った日の属する月に応当する月(注意4)
(毎年)

昇降機
(建築物に設けるもの)

(注意2)

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)

【告示】

最初の定期報告を行った日の属する月に応当する月(注意4)
(毎年)

昇降機
(観光のためのもの) (注意5)

【政令】

乗用エレベーター
エスカレーター

3月1日から末日までの間

(毎年)

遊戯施設
(高架のもの)

【政令】

ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

前回の報告を行った日の属する月の1日から末日までの間(注意4)。ウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間

(毎年)

遊戯施設
(原動機を使用して回転運動するもの)

【政令】

メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類するもの

前回の報告を行った日の属する月の1日から末日までの間(注意4)。ウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間

(毎年)

  • (注意2):籠が住戸内のみを昇降するものを除く
  • (注意3):労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く
  • (注意4):最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間
  • (注意5):一般の交通の用に供されるものを除く

提出方法

建築物及び建築設備等(昇降機を除く。)
正本、副本(控えが必要な場合)、概要書各一部を窓口にて直接提出若しくは郵送にて提出してください。

郵送で提出される方で、副本の返却を希望される方は、切手を添付した返信用封筒を同封してください。

提出時間

午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後5時15分まで

提出窓口

都市整備部建築指導課 指導係

昇降機、遊戯施設等については千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

定期報告に関してよくあるお問い合わせについてまとめました。下記をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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