特定建築物・特定建築設備等の定期報告
定期報告制度に関するお知らせ
定期報告制度に関する告示が改正され、令和7年7月1日より施行されます。
施行に伴い、木更津市の定期報告に関する告示を改正しました。詳細については、以下の項目をご参照ください。
定期報告とは
建築物の所有者・管理者は、建築物をいつも適法な状態に維持するように努めなければならいとされています(建築基準法第8条)。特に、不特定多数の人が利用する建築物は、火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
そこで、建築基準法では建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図るために、所有者または管理者が建築士等に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(木更津市)に報告するように義務付けています。
このように建築物の良好な状態を維持していくための制度を「定期報告制度」といいます。
この「定期報告制度」は建築士等の資格所有者が専門的に調査し、報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。建築物の所有者または管理者にとって本制度による報告は、社会的に課せたれた義務であるといえます。
定期報告の対象となる特定建築物・特定建築設備等
定期報告対象建築物等一覧表 (PDFファイル: 188.5KB)
建築物
避難階のみを当該用途に供するものを除く。
(新築時や改築時(一部の改築は除く。)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)
建築物の用途 |
建築物の規模 |
報告時期 |
---|---|---|
(1)劇場、映画館又は演芸場の用途に供する 建築物 【政令】 |
地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 その用途に供する客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの。 その用途に供する主階が1階にないもの。 |
令和2年5月1日 |
(2)観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は 集会場の用途に供する建築物 【政令】 |
地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 その用途に供する客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの。 |
令和2年5月1日 から末日までの間(2年ごと) |
(3)病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又はサービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホーム及び政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等 【政令 告示】 |
地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 2階におけるその用途に供する部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。 |
令和2年5月1日 から末日までの間(2年ごと) |
(4)旅館又はホテルの用途に供する建築物 【政令】 |
地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの。 |
令和2年5月1日 から末日までの間(2年ごと) |
(5)学校又は学校に附属する体育館の用途に 供する建築物 【告示】 |
3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。 |
令和2年8月1日 |
(6)体育館(学校に附属する体育館を除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 【政令】 |
3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの。 |
令和2年8月1日 から末日までの間(3年ごと) |
(7)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 【政令】 |
地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。 その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの。 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの。 |
令和3年10月1日 |
(3)の詳細につきましては、下記をご覧ください。
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物 (PDFファイル: 99.6KB)
建築物の調査項目、方法、判定基準の詳細は以下のとおりです。
(新築時や改築時(一部の改築は除く)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります)
調査項目 | 調査方法 | 判断基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
建築物 | (1) | 居室の換気 | 換気設備の作動の確認 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する | 換気設備が作動しないこと | |
(2) | 換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視その他これに類する方法により確認する | 換気の妨げとなる物品が放置されていること | |||
避難施設等 | (1) | 防煙壁(定期報告対象建築設備(昇降機等以外)(1)に係るものを除く) | 可動式防煙壁の作動の状況 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する | 可動式防煙壁が作動しないこと | |
(2) | 非常用照明装置(定期報告対象建築設備(昇降機等以外)(2)を除く) | 非常用の照明装置の作動の状況 | 各階の主要な非常用照明装置の作動を確認する | 非常用照明装置が作動しないこと | ||
(3) | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視その他これに類する方法により確認する | 照明の妨げとなる物品が放置されていること |
建築設備 (注意)定期報告対象建築物に設けたものに限る。
(検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)
建築設備の種類 |
対象となる建築設備(注意:住戸内に設けたものを除く) |
報告時期 |
|
---|---|---|---|
(1) |
排煙設備 【告示】 |
法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。) |
報告月は定期報告対象建築物と同じ(毎年) |
(2) |
非常用の照明装置 【告示】 |
法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。) |
報告月は定期報告対象建築物と同じ(毎年) |
防火設備(昇降機以外)
(検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)
対象となる防火設備 |
報告時期 |
|
---|---|---|
右欄以外 | 省令第6条第1項によるもの | |
定期報告対象建築物(1)~(4)に設けた防火設備 |
令和8年5月1日から末日までの間(毎年) |
当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の5月1日から末日までの間 |
定期報告対象建築物(5)、(6)に設けた防火設備 |
令和7年8月1日から末日までの間(毎年) |
当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の8月1日から末日までの間 |
定期報告対象建築物(7)に設けた防火設備 |
令和7年10月1日から末日までの間(毎年) |
当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の10月1日から末日までの間 |
定期報告対象建築物以外の病院、診療所又は高齢者の就寝の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(注意1)に設けた防火設備 |
令和8年5月1日から末日までの間(毎年) |
当該防火設備を設けた建築物に係る定期報告う年の5月1日から末日までの間 |
(注意1):平成28年国土交通省告示第240号に規定するものに限る
建築設備等(昇降機等)
(新築時や改築時(一部の改築は除く。)に検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告は免除となります。)
昇降機等の種類 |
対象となる昇降機等 |
報告時期 |
---|---|---|
昇降機 (注意2) |
エレベーター(注意3) エスカレーター 小荷物専用昇降機(フロアタイプ) 【政令】 |
最初の定期報告を行った日の属する月に応当する月(注意4) |
昇降機 (注意2) |
小荷物専用昇降機(テーブルタイプ) 【告示】 |
最初の定期報告を行った日の属する月に応当する月(注意4) (毎年) |
昇降機 【政令】 |
乗用エレベーター |
3月1日から末日までの間 (毎年) |
遊戯施設 【政令】 |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの |
前回の報告を行った日の属する月の1日から末日までの間(注意4)。ウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間 (毎年) |
遊戯施設 【政令】 |
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類するもの |
前回の報告を行った日の属する月の1日から末日までの間(注意4)。ウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間 (毎年) |
- (注意2):籠が住戸内のみを昇降するものを除く
- (注意3):労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く
- (注意4):最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間
- (注意5):一般の交通の用に供されるものを除く
提出方法
建築物及び建築設備等(昇降機を除く。)
正本、副本(控えが必要な場合)、概要書各一部を窓口にて直接提出若しくは郵送にて提出してください。
郵送で提出される方で、副本の返却を希望される方は、切手を添付した返信用封筒を同封してください。
提出時間
午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後5時15分まで
提出窓口
都市整備部建築指導課 指導係
昇降機、遊戯施設等については千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
定期報告に関してよくあるお問い合わせについてまとめました。下記をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年07月01日