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建築・定期報告に関するよくあるお問い合わせ

ページID : 1614

更新日:2024年02月29日

建築に関するお問い合わせ

質問.建築協定はありますか?

回答.現在、市内で有効な建築協定はありません。

質問.建築基準法第22条で指定されている区域はどこですか?

回答.防火・準防火地域以外の木更津市内全域となります。

質問.建ぺい率、容積率について知りたいです。

回答.用途地域をお調べの上、次の「用途地域に係る制限一覧」からご確認ください。

質問.用途地域を確認したいのですが。

回答.次の「木更津都市計画図」からご確認の上、詳しくは都市政策課までお問い合わせください。

質問.壁面後退しなくてはいけない場所ですか?

回答.地区計画により定められている地区があります。

次の「木更津市の地区計画」からご確認の上、詳しくは都市政策課までお問い合わせください。

質問.中高層建築物の条例はありますか?

回答.木更津市において中高層建築物に関する独自の条例はありません。

質問.積雪量、粗度区分、風速、地震地域係数について教えてください。

回答.積雪量30センチ、粗度区分3若しくは2、風速38メートル毎時、地震地域係数は1.0となっております。

質問.角地緩和の対象となる土地ですか?

回答.2つの道路が120度以内で交わり、かつその道路幅員の合計が10メートル以上、また敷地の周長の3分の1以上が道に接していれば対象となる可能性があります。

質問.がけ条例ってなんですか?

回答.がけ条例は通称で、千葉県建築基準法施行条例第4条のことを指しています。この条文ではがけが近接している場合にかかる、制限について定めています。

詳しくは窓口にてご確認ください。

質問.確認申請の手数料はいくらですか?

回答.申請される物件の規模などによって異なります。

詳しくは、次の「確認申請、中間・完了検査、計画変更手数料一覧」からご確認ください。

質問.敷地前面の道路種別について教えてください。

回答.建築指導課の窓口に道路台帳を備え付けております。

なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話での道路種別に関する回答はいたしておりません。
お手数ですが窓口もしくはファクシミリ・郵送等で現地の地図等を送っていただきますようお願いいたします。

質問.完了検査等の日程を教えてください。

回答.一戸建ての住宅等小規模な建築物(4号建築物)については、原則として毎週火曜日に行います。
また、申請につきましては、前日の月曜日(祝日等の場合は金曜日)、正午までにお願いします。

なお、それ以外の建築物(1~3号建築物)につきましては、規模などによって別途相談の上日程を決めさせていただく事がありますので、お早めにご相談をお願いいたします。

定期報告に関するお問い合わせ

質問.定期報告が必要な建築物は何ですか?

回答.次の「特定建築物・特定建築設備等の定期報告」からご確認下さい。

質問.定期報告は義務ですか?

回答.定期調査・検査報告制度については建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されており、所有者又は管理者の義務となっております。

質問.報告を怠った場合どうなりますか?

回答.建築物の維持管理責任を果たしていないことになります。

また、建築基準法第101条第1項第2号において罰則規定が定められており、報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者については100万円以下の罰金が科されることがあります。

質問.報告先は君津土木事務所ではないのですか?

回答.平成26年4月に本市が特定行政庁に移行したことにより、報告先は木更津市となりました。

質問.今回初めて定期報告に関する通知が届きましたがどうすればいいですか?

回答.定期報告の対象物件である場合には、調査・検査した上で報告が必要となります。

なお、調査・検査を行なうことが出来るのは、1・2級建築士や資格者講習修了者等の資格を持つ者のみであるため、基本的には資格者に依頼する必要があります。

また、使用していない、除却した等の理由によって定期報告の対象に該当しないと思われる場合には、お手数ですが同封の「定期報告に該当しない旨の届出書」にご記入の上送付をお願いいたします。その際、記載内容を確認させていただくために、後日ご連絡させていただくことがあります。

質問.定期報告を行なってくれる業者を紹介してください。

回答.市では業者の斡旋は行なっておりませんので、所有される建築物の設計等をした業者、管理している業者又は千葉県建築士事務所協会へご相談をお願いいたします。

質問.所有者と管理者が異なる場合、どちらに報告義務がありますか?

回答.建築物の所有者と管理者が異なる場合には、管理者に報告の義務があります。

なお、ここでいう管理者とは、物件の清掃等日常的な管理を行っている管理会社等のことではなく、建築物の所有者からその建築物について維持管理上の権限を委任されており、建築物の維持管理や修繕計画等に主体的に関わってる者のことを指します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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