現在のページ

附置義務条例及び駐車場法(路外駐車場)に係る届出について

ページID : 4459

更新日:2024年02月29日

木更津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(附置義務条例)

駐車場整備地区を赤い線で囲んだ地図の写真

駐車場整備地区内での建築物の新築・増改築等には、駐車施設の設置が義務付けられ、届出が必要です。

附置義務条例概要

条例適用区域 : 駐車場整備地区

条例適用基準
 

建築物規模

附帯基準

駐車施設の規模

備考

延べ面積
1,500平方メートルを超えるもの

超える部分
200平方メートルまでごとに1台

  • 1台分の駐車マス
    幅2.5メートル×奥行5メートル以上
    (注意)1割相当分の駐車マス
    幅2.5メートル×奥行6メートル以上
  • 車路
    幅5.5メートル以上
    一方通行は3.5メートル以上

店舗、事務所、ホテル、風俗施設、病院、工場等

(注意)駐車場法施行令第18条

延べ面積
3,000平方メートルを超えるもの

超える部分
300平方メートルまでごとに1台

  • 1台分の駐車マス
    幅2.5メートル×奥行5メートル以上
    (注意)1割相当分の駐車マス
    幅2.5メートル×奥行6メートル以上
  • 車路
    幅5.5メートル以上
    一方通行は3.5メートル以上
住宅等

(注意)特定・非特定用途の両方を有する建築物の場合、非特定用途の延べ面積の2/3の面積と特定用途の面積の合計を特定用途に供する面積としてみなします。

 例:1階(店舗)1,000平方メートル

 2階~4階(住宅)3,000平方メートル×2/3=2,000平方メートル

 合計3,000平方メートル

  • 詳細については、「附置義務条例概要」をご覧ください。
  • 附置義務条例に該当するかは、「届出該当チェック」でご確認ください。

届出様式

関係法令

駐車場法及び木更津市路外駐車場に関する届出等に関する規則

コインパーキング等の路外駐車場を設置する場合は、届出が必要となる可能性があります。
詳細については、「路外駐車場及びバリアフリー新法に基づくの届出の概要」をご覧ください。
路外駐車場に該当するかは、「届出該当チェック」でご確認ください。

届出様式

関係法令

事前相談

附置義務条例及び駐車場法に該当する場合、市街地整備課で事前相談を行います。
また、該当するか不明なときは、建築物等の図面を持参いただければ確認を行います。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部市街地整備課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市整備係電話番号:0438-23-8468
公園管理係電話番号:0438-23-8467
公園整備活用係電話番号:0438-38-6386
ファクス:0438-22-4736
都市整備部市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか