下水道事業受益者負担金に関する新負担区(第6負担区)の設定
市では、公共下水道の整備を進めるため、真舟1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目、4丁目及び5丁目並びに請西の一部を第6負担区として設定しました。
第6負担区内における公共下水道の工事は、令和7年度以降、順次進めていく予定です。
なお、公共下水道の工事が完了し、公共下水道を使用することができるようになった区域内の土地所有者や権利者の皆様には、順次『下水道事業受益者負担金』を納めていただくことになります。
(注意)下水道事業受益者負担金とは、下水道管が布設された道路に接する土地の所有者(又は権利者)の皆様に、公共下水道の整備に掛かる費用の一部を一度限りご負担していただく負担金となります。(下水道の受益者負担金について)
第6負担区 単位負担金額
1平方メートル当たり700円
<受益者負担金計算方法>
単位負担金額に土地の面積を掛けた金額が受益者負担金となります(10円未満切り捨て)。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部下水道推進室
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜1-19-1(下水処理場内)
経営係電話番号:0438-37-9503
業務係電話番号:0438-36-2700
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更新日:2025年04月01日