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下水道使用料

ページID : 2041

更新日:2024年04月30日

下水道使用料とは

下水道が使えるようになると下水道施設を維持・管理するための経費が必要となります。この経費をすべて皆さんの納めた市税で賄うと、下水道が使える区域とまだ使えない区域とで不公平が生じます。そこで下水道を利用する市民の方に維持・管理費の一部を負担していただきます。
この負担が使用料となります。

使用料はいつから

宅地内排水設備工事が終わり、下水道に接続した日(宅地内排水設備工事の検査完了日)から下水道使用料金が賦課されます。

使用料の計算

下水道使用料は水道の使用水量に基づいて計算し、2ヶ月ごとに水道料金と一緒に請求します。

下水道使用料算定基準(2ヶ月について)

下水道使用料算定基準の詳細
汚水排除量

料金

基本額

880円

超過額
1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき

70円40銭

超過額
21立方メートルから60立方メートルまで 1立方メートルにつき

140円80銭

超過額
61立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき

165円

超過額
101立方メートルから300立方メートルまで 1立方メートルにつき

192円50銭

超過額
301立方メートルから600立方メートルまで 1立方メートルにつき

225円50銭

超過額
601立方メートルから1,000立方メートルまで 1立方メートルにつき

269円50銭

超過額
1,001立方メートル以上 1立方メートルにつき

305円80銭

上記の金額には消費税10%を含みます。

計算例

汚水排除量が50立方メートルのとき

  • 基本料金
    880円
  • 超過料金
    • 20立方メートルまで 70円40銭×20立方メートル=1,408円
    • 21立方メートルから60立方メートルまで 140円80銭×30立方メートル=4,224円

  • 50立方メートル 6,512円

(注意)下水道使用料は水道料金と併合徴収となります。

公共下水道使用料(早見表)

水量(立方メートル)

下水道使用料

0

880

5

1,232

10

1,584

15

1,936

20

2,288

21

2,428

22

2,569

23

2,710

24

2,851

25

2,992

26

3,132

27

3,273

28

3,414

29

3,555

30

3,696

31

3,836

32

3,977

33

4,118

34

4,259

35

4,400

36

4,540

37

4,681

38

4,822

39

4,963

40

5,104

41

5,244

42

5,385

43

5,526

44

5,667

45

5,808

46

5,948

47

6,089

48

6,230

49 6,371
50 6,512
51 6,652
52 6,793
53 6,934
54 7,075
55 7,216
56 7,356
57 7,497
58 7,638
59 7,779
60 7,920
61 8,085
62 8,250
63 8,415
64 8,580
65 8,745
66 8,910
67 9,075
68 9,240
69 9,405
70 9,570
80 11,220
90 12,870
100 14,520
120 18,370
150 24,145
180 29,920
200 33,770
300 53,020
500 98,120
800 174,570
1,001 228,775

上記の金額には消費税10%を含みます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部下水道推進室
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜1-19-1(下水処理場内)
経営係電話番号:0438-37-9503
業務係電話番号:0438-36-2700
施設係電話番号:0438-37-9504
建設係電話番号:0438-37-9501
ファクス:0438-36-2742
都市整備部下水道推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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