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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

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更新日:2025年01月27日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が800万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

制度の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。

この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。木更津市役所 都市整備部 都市政策課に申請を行ってください。

申請に必要な書類

「低未利用土地等確認書交付のための提出書類及び確認事項一覧表」をご確認のうえ、提出してください。

参考

適用対象となる譲渡の期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡したものが個人であること
  • 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けないこと
  • 令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして当該土地を利用する場合は、本特例の適用対象外となります

その他注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請から発行まで2週間前後かかります。また、書類の不備等により更に日数を要する場合がありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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