市街化調整区域内における立地要件の追加
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例の一部改正(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日を施行日として木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例を一部改正しました。
改正の概要は以下のとおりです。
改正理由
開発行為が制限されている市街化調整区域において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第12号の規定により開発行為が行える要件を追加することにで、開発区域の周辺における市街化の抑制を図りつつ市街化調整区域に存する集落の維持を図るため、関係条文の整備をしようとするものです。
改正内容
本条例第5条第1項に次の2号が加わります。
第5条第1項第6号(既存集落内の線引き前地目宅地における建築)
既存集落内において、線引きの日前より地目が宅地として公示されている土地又はこれと同視することが相当と認められる特段の事情が存する土地に、生活の本拠として自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの
(注意)「既存集落」とは、次のいずれかの区域にあって、40 戸以上の建築物が存在していることをいいます。
1.申請地を含む半径 150メートルの円の範囲内
2.建築物の敷地間の距離が 55メートル以内で連続して存在する地域の範囲内
詳細については線引き前地目宅地 概要(PDFファイル:190.6KB)をご確認ください。
第5条第1項第7号(既存適法建築物の用途変更)
市街化調整区域において、用途が法第29条第1項第2号に規定する農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物又は法第34条第12号から第14号までの規定に該当し、同条の規定により許可された自己の居住の用に供する住宅若しくは事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅であるもの(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により建築の確認を受けて建築されたものに限る。以下これらを「既存建築物」という。)の用途の変更(用途の変更に伴う増築又は改築を含む。)のうち、当該既存建築物が建築された日から10年以上経過しているものであって、当該既存建築物の敷地を変更せず、用途を自己の居住の用に供するための専用住宅に変更することを目的とする開発行為
詳細については既存適法建築物の用途変更 概要(PDFファイル:146.5KB)をご確認ください。
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更新日:2026年04月01日