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税率及び所得割額の計算

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更新日:2026年01月22日

1.税率

個人市・県民税の標準税率は次のとおりです。

個人市・県民税の標準税率
課税所得の区分 市民税 県民税
一律 6% 4%

分離課税の税率は次のとおりです。

分離課税の税率
区分 市民税 県民税
土地・建物等の譲渡 短期(所有期間5年以下) 国または地方公共団体等への譲渡 3% 2%
上記以外の譲渡 5.4% 3.6%
長期(所有期間5年超) 一般の長期譲渡 3% 2%
優良住宅地等の譲渡 2,000万円以下 2.4% 1.6%
2,000万円超 3% 2%
居住用財産の譲渡 6,000万円以下 2.4% 1.6%
6,000万円超 3% 2%
株式等に係る譲渡

一般株式等
上場株式等ともに

3% 2%
上場株式等の配当所得 3% 2%
先物取引に係る雑所得等 3% 2%

2.税額計算

所得額の計算は次の1から8のそれぞれに税率を乗じてそれぞれの税額を求め、 税額控除の額を差し引いて計算します。

  1. 課税総所得金額×税率=算出税額
  2. 課税短期譲渡所得金額×分離課税の税率=算出税額
  3. 課税長期譲渡所得金額×分離課税の税率=算出税額
  4. 株式等に係る課税譲渡所得等の金額×分離課税の税率=算出税額
  5. 分離課税の上場株式等の配当所得の金額×分離課税の税率=算出税額
  6. 先物取引に係る課税雑所得等の金額×分離課税の税率=算出税額
  7. 課税山林所得金額×税率=算出税額
  8. 課税退職所得金額×税率=算出税額

所得割額=算出税額(1から8の合計)- 税額控除

  • 算出した確定金額(税額控除後)に 100 円未満の端数があるとき、またはその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
  • 税額控除については、「税額控除の種類」をご確認ください。

3.税額計算の例(年金所得のみの場合)

木更津太郎(年齢 64 歳)

年金の収入金額    2,700,000 円
支払社会保険料    83,000 円
妻:木更津花子(年齢 62 歳) 収入なし
子:木更津一郎(年齢 21 歳) 収入なし

1.公的年金等に係る雑所得の金額
雑所得の金額  
2,700,000 円×75%-275,000 円=1,750,000 円

2.総所得金額
1,750,000 円

3.所得控除額
社会保険料控除額    83,000 円
配偶者控除額    330,000 円(所得税の計算上は38万円)
扶養控除額(特定扶養親族)   450,000 円(所得税の計算上は63万円)
基礎控除額    430,000 円(所得税の計算上は48万円)

所得控除の合計
83,000 円+330,000 円+450,000 円+430,000 円=1,293,000 円

所得税との人的控除額との差額
50,000円(配偶者控除)+180,000円(扶養控除)+50,000円(基礎控除)=280,000円

4.課税総所得金額
1,750,000 円-1,293,000 円=457,000 円(1,000 円未満切捨て)

5.所得割額(調整控除前)
県民税 457,000 円×4%=18,280 円
市民税 457,000 円×6%=27,420 円

6.調整控除
・合計課税所得金額  457,000 円(200 万円以下)
・所得税との人的控除額との差額 280,000 円
上記のどちらか低いほうの金額×5%

県民税 280,000 円×2%=5,600 円 
市民税 280,000 円×3%=8,400 円

7. 所得割額
県民税 18,280 円-5,600 円=12,600 円(100 円未満切捨て)
市民税 27,420 円-8,400 円=19,000 円(100 円未満切捨て)

8. 税額
県民税 均等割 1,500 円+所得割 12,600 円=14,100 円
市民税 均等割 3,500 円+所得割 19,000 円=22,500 円

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市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
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