現在のページ

税額控除の種類

ページID : 13355

更新日:2026年01月22日

算出された税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、個人市・県民税の税額控除は次のようになっています。

1.調整控除

平成19年度に実施された国から地方への税額移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と個人市・県民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・県民税を合わせた税額が税源移譲より増加する場合があります。そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税源移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整します。

人的控除とは、所得控除のうち、障がい者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除および基礎控除をいいます。

(注意)令和3年度課税分以降については、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

人的控除額の差額(令和3年度課税分以降)

人的控除額の差額
所得控除(人的控除) 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除額の差額
寡婦控除   1万円
ひとり親控除   1万円
  5万円
勤労学生控除   1万円
障がい者控除 普通   1万円
特別   10万円
同居特別障がい   22万円
配偶者控除 一般
(69歳以下)
900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 10万円
900万円超
950万円以下
6万円
950万円超
1,000万円以下
3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超
50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円

50万円超
55万円未満

900万円以下 3万円
900万円超
950万円以下
2万円
950万円超
1,000万円以下
1万円
55万円超
133万円未満
900万円以下 なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除 一般
(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳未満)
  5万円
特定
(19歳以上22歳以下)
  18万円
老人
(70歳以上)
  10万円
同居老親等
(老人のうち同居の父母等)
  13万円
基礎控除   5万円
(合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除額の差額は、一律5万円として計算します。)

合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1または2のいずれか少ない額× 5%(市民税4%・県民税1%)=調整控除額

  1. 人的控除額の差額の合計額
  2. 個人市・県民税の合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

合計課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} × 5%(市民税4%・県民税1%)=調整控除額

  • 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
  • { }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。

2.配当控除

総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除します。

配当控除額 = 配当所得の金額 × 配当控除の控除率

配当控除の控除率

区分

市民税の控除率

県民税の控除率

利益の配当等

課税所得金額の1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.8%

0.6%

一般外貨建等証券投資信託

課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.2%

0.15%

上記以外

課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.4%

0.3%

上記の「課税所得金額」は、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成25年12月31日までは適用なし)、分離課税短期譲渡所得金額及び分離課税長期譲渡所得金額、分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額の合計額をいいます。

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

国(所得税)から地方(個人市・県民税)への税源移譲の実施により、所得税額が減少した結果、所得税における住宅借入金等特別税額控除額が控除しきれなくなった場合、所得税から控除しきれなくなった額を個人市・県民税から減額する調整措置です。

既存の住宅借入金等特別税額控除適用者について、税源移譲の前後で税負担の変動が生じないよう、移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担減となるように、一定の額を限度として、個人市・県民税(所得割)から減額します。

対象となる住宅等について、詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

  • 平成27年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。(特定増改築等に係る住宅借入金等は、個人市・県民税の控除対象になりません。)
  • 所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用するため、個人市・県民税において住宅ローン控除の適用を受けるための申告は不要です。

計算方法

平成26年4月1日~令和3年12月31日の居住開始者

個人市・県民税からの住宅ローン控除額は、1から3のいずれか小さい額

  1. 136,500円
  2. 所得税から控除しきれなかった残額
    (住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額)
  3. 所得税の課税総所得金額等の7%

(注意)2.は取得の際の消費税率が8%、10%(特定取得)の場合に限るため、5%で課せられるべき消費税額等である場合や、個人間の売買契約で消費税額がない場合等は該当しません。

令和4年1月1日以降の居住開始者

個人市・県民税からの住宅ローン控除額は、1から3のいずれか小さい額

  1. 97,500円
  2. 所得税から控除しきれなかった残額
    (住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額)
  3. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円(※))の5%

(※)0円未満の場合は0円とする
(注意)特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(最高136,500円)

4.寄附金税額控除

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金や義援金)、住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村の条例で指定された寄附金(木更津市で独自に指定している団体はないので、千葉県の指定団体=木更津市における指定団体となります)の合計額が2千円を超える場合には、所得割額から税額控除します。

詳しくは、「ふるさと納税制度における税控除の概要」をご確認ください。

計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金は「1.基本控除」と「2.特例控除」の合計額を、それ以外の寄附金は「1.基本控除」の額を税額控除します。
ふるさと寄附金で、ワンストップ特例を適用する場合は、「1.基本控除」と「2.特例控除」と「3.申告特例控除」の合計額を税額控除します。

  1. 基本控除
    【控除対象寄附金(or総所得金額等の30%)-2,000円】×10%
  2. 特例控除
    【地方公共団体への寄附金(or総所得金額等の30%)-2,000円】×(90%-所得税の限界税率×1.021)
    (注意)「2.特例控除」は調整控除後の所得割の2割を上限とする
  3. 申告特例控除
    「2.特例控除」に各割合(表1)を乗じた金額
(表1)

市民税の課税総所得金額
所得税との人的控除額の差額の合計
-(所得税の基礎控除額-48万円)

割 合

195万円以下

5.105/84.895

195万円超 330万円以下

10.21/79.79

330万円超 695万円以下

20.42/69.58

695万円超 900万円以下

23.483/66.517

900万円超

33.693/56.307

5.外国税額控除

所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税(所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)に相当する税が課税されたときは、その所得に対してさらに日本の所得税や住民税が課税されて国際間の二重課税となるので、これを調整するため、所得税、個人市・県民税において一定の方法により外国税額控除を行います。

6.配当割額または株式等譲渡割額の控除

所得割の納税義務者が、前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、翌年の4月1日の属する年度分の個人市・県民税の申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。

株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法につきましては、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。