課税の特例
1.退職所得の課税の特例
個人市・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人市・県民税については、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として退職手当等が支払われた(支払いの確定した)年に、他の所得とは分離して所得割のみが課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)
詳しくは、「個人市・県民税(退職金の特別徴収)」をご確認ください。
2.土地・建物等の譲渡所得の課税の特例
個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
課税譲渡所得金額(1,000円未満端数切り捨て)=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
課税譲渡所得金額については、所得税と同様(税額の計算は異なります)となっていますので、詳しくは国税庁ホームページ「譲渡所得」をご確認ください。
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譲渡の種類 |
特別控除額 |
|---|---|
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公共事業などのために土地建物を譲渡した場合 |
5,000万円 |
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マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 |
3,000万円 |
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特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合 |
2,000万円 |
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特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合 |
1,500万円 |
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平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 |
1,000万円 |
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農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合 |
800万円 |
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低未利用土地を譲渡した場合 |
100万円 |
土地・建物等の譲渡所得に対する税額の計算
税額=市民税額+県民税額
- 市民税額(100円未満端数切り捨て)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照)
- 県民税額(100円未満端数切り捨て)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照)
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区 分 |
市民税 |
県民税 |
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|---|---|---|---|---|---|
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土地・建物等の譲渡 |
短期(所有期間5年以下) |
国または地方公共団体等への譲渡 |
3% |
2% |
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上記以外の譲渡 |
5.4% |
3.6% |
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長期(所有期間5年超) |
一般の長期譲渡 |
3% |
2% |
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優良住宅地等の譲渡 |
2,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
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2,000万円超 |
3% |
2% |
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居住用財産の譲渡 |
6,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
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6,000万円超 |
3% |
2% |
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3.株式等の譲渡所得の課税の特例
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法 」をご確認ください。
4.株式等の配当所得の課税の特例
個人が法人などから受ける配当等のうち、上場株式等の配当所得については、他の所得と分離して課税されます。
詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法 」をご確認ください。
5.先物取引の雑所得等の特例
個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
先物取引にかかる課税雑所得金額等(1,000円未満端数切り捨て)=収入金額-(委託手数料+その他の経費)
先物取引の雑所得に対する税額の計算
税額=市民税額+県民税額
- 市民税額(100円未満の端数切り捨て)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(4%)
- 県民税額(100円未満の端数切り捨て)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(1%)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
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更新日:2026年01月22日