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課税の特例

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更新日:2026年01月22日

1.退職所得の課税の特例

個人市・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人市・県民税については、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として退職手当等が支払われた(支払いの確定した)年に、他の所得とは分離して所得割のみが課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)

詳しくは、「個人市・県民税(退職金の特別徴収)」をご確認ください。

2.土地・建物等の譲渡所得の課税の特例

個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

課税譲渡所得金額(1,000円未満端数切り捨て)=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

課税譲渡所得金額については、所得税と同様(税額の計算は異なります)となっていますので、詳しくは国税庁ホームページ「譲渡所得」をご確認ください。

特別控除額

譲渡の種類

特別控除額

公共事業などのために土地建物を譲渡した場合

5,000万円

マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合

3,000万円

特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合

2,000万円

特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合

1,500万円

平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合

1,000万円

農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合

800万円

低未利用土地を譲渡した場合

100万円

土地・建物等の譲渡所得に対する税額の計算

税額=市民税額+県民税額

  1. 市民税額(100円未満端数切り捨て)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照)
  2. 県民税額(100円未満端数切り捨て)=課税譲渡所得金額×税率(下記表参照)
税率

区 分

市民税

県民税

土地・建物等の譲渡

短期(所有期間5年以下)

国または地方公共団体等への譲渡

3%

2%

上記以外の譲渡

5.4%

3.6%

長期(所有期間5年超)

一般の長期譲渡

3%

2%

優良住宅地等の譲渡

2,000万円以下

2.4%

1.6%

2,000万円超

3%

2%

居住用財産の譲渡

6,000万円以下

2.4%

1.6%

6,000万円超

3%

2%

3.株式等の譲渡所得の課税の特例

個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法 」をご確認ください。

4.株式等の配当所得の課税の特例

個人が法人などから受ける配当等のうち、上場株式等の配当所得については、他の所得と分離して課税されます。

詳しくは、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法 」をご確認ください。

5.先物取引の雑所得等の特例

個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。

先物取引にかかる課税雑所得金額等(1,000円未満端数切り捨て)=収入金額-(委託手数料+その他の経費)

先物取引の雑所得に対する税額の計算

税額=市民税額+県民税額

  1. 市民税額(100円未満の端数切り捨て)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(4%)
  2. 県民税額(100円未満の端数切り捨て)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(1%)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
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