現在のページ

個人市・県民税(退職金の特別徴収)

ページID : 3000

更新日:2024年02月29日

事業所の方へ

退職所得に対する住民税(市・県民税)は、所得税と同様、退職手当等の支払の際に支払者が徴収します。税額を計算し、支払日の属する年の1月1日における退職者の住所地の市町村へ、期日までに申告・納入してください。

退職所得課税の改正

令和4年1月1日以降から、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額のうち、300万円を超える部分については全額が課税対象となります。

注意:法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員のことを指します。

税額の計算

退職所得控除

勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。

勤続年数の考え方は一年未満の端数を切り上げ、一年として計算します。

(例)30年2ヶ月 → 31年

  • 勤続年数が20年以下の場合
     40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
  • 勤続年数が20年超の場合
     70万円×(勤続年数-20年)+800万円

在職中に障害者となり退職した場合は、上記算出金額に100万円を加算します。

計算方法

退職金にかかる住民税は、上記で求めた退職所得控除を用いて以下の通り求めます。

勤続年数が5年以下の法人役員等の場合

(収入金額-退職所得控除)=退職所得の金額(千円未満切り捨て)

退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税(百円未満切り捨て)

退職所得の金額×県民税率(4%)=県民税(百円未満切り捨て)

市民税+県民税=退職金にかかる住民税

勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合

(収入金額-退職所得控除)÷2=退職所得の金額(千円未満切り捨て)

(収入金額-退職所得控除)が300万円を超える場合は以下の計算式を利用

(収入金額-退職所得控除-300万円)+150万円=退職所得の金額(千円未満切り捨て)

退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税(百円未満切り捨て)

退職所得の金額×県民税率(4%)=県民税(百円未満切り捨て)

市民税+県民税=退職金にかかる住民税

勤続年数が5年超の場合

(収入金額-退職所得控除)÷2=退職所得の金額(千円未満切り捨て)

退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税(百円未満切り捨て)

退職所得の金額×県民税率(4%)=県民税(百円未満切り捨て)

市民税+県民税=退職金にかかる住民税

徴収した税額の納入

毎月、使用している市・県民税特別徴収の納入書(裏面)にある「市民税・県民税納入申告書」を記入のうえ、納入書表紙裏にある記載例を参考に納入してください。

  • 納入期限(徴収した翌月10日)
  • 給与の特別徴収を行っていない事業所は、納入書を郵送しますのでご連絡ください。

特別徴収票の提出

所得税の源泉徴収票と複写になっている「特別徴収票」は、税額が発生する場合に法人の役員(相談役や顧問を含む)について、退職後1ヶ月以内に市役所へ提出してください。
注意 役員以外の特別徴収票は提出する必要はありませんので、受給者にのみ交付してください。

(参考)退職までの給与等について

  • 1月から退職までの給与等については、原則、給与支払報告書の提出が必要です。
  • 給与からの特別徴収についても、異動届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか