個人市・県民税(給与からの特別徴収)
特別徴収義務者への通知について
1月に提出していただく給与支払報告書をもとに、5月中旬頃に当該年度の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)を事業所へ送付します。
納税義務者用の通知書は、個人情報保護の観点からプライバシー保護シールを貼付しています。必ず貼付した状態のまま従業員へ配布してください。
特別徴収のしおり(令和6年度) (PDFファイル: 18.3MB)
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者(特別徴収義務者様)の皆さまへ
個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付については、事業者(特別徴収義務者)の皆様において、「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ」及び「パスワード取得URLファイル」が格納された「納税義務者に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(電子データ。以下「特徴税通(納税義務者用)」という。)」をPCdesk等からダウンロードしていただくことにより行われます。
・この「特徴税通(納税義務者用)」は、事業者(特別徴収義務者)の皆さまに関係する市区町村ごとに作成され、準備の整った市区町村分については、電子メールにより、「特徴税通(納税義務者用)」の格納の旨及び保護番号が通知されます(通知メール)。
・この通知メールは、ダウンロードが可能となった日ごとに作成され、1日あたり最大で2回を予定しています。
事業者(特別徴収義務者)におかれましては、この通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いいたします。
(「特徴税通(納税義務者用)」を複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがありますので、ご留意ください。)
なお、「特別徴収義務者に対する特別徴収に対する特別徴収税額の決定・変更通知書(処分通知書等)」と「特徴税通(納税義務者用)」の格納が数日ずれ、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。
税額変更通知が届いた場合
税額通知を既に受け取っているのに、税額変更通知が届いたという場合があります。税額変更の発生した従業員の方、退職や復職等により特別徴収自体に切替のあった方の氏名と税額が表示されていますので、対象月から変更後の税額を天引きし納入していただくようになります。また、事業所全体の変更後の額も表示されています。
納税方法
特別徴収の納期は第1期(6月分)から12期(翌年5月)の翌月10日ですので、6月分給料から天引きし、翌月10日までに納入していただくようになります。
納入書(年1回送付)
特別徴収税額決定通知書を事業所宛に送付する際、1年分の納入書を同封します。既に対象月と金額が印字されています。
税額変更により納入金額の変更が生じた場合、納入書の表紙裏面にある記載例により金額の訂正をしてご使用ください。
納期特例
従業員が常時10人未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます。
従業員が異動する場合の手続き
- 税額通知書が届く前に従業員が異動する場合で、給与支払報告書の提出先市町村(新年度に特別徴収する市町村)と、現年度に特別徴収している市町村が異なるときは、両方の市町村に手続きが必要です。
- 退職金に対する市・県民税については、個人市・県民税(退職金の特別徴収)をご覧ください。
1.従業員が退職する等により普通徴収に切り替える場合
納税義務者である従業員が退職や転勤、または普通徴収切替理由(普A~E)に該当し特別徴収をすることができなくなった場合は、徴収していただいた月分まで納入していただき、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出いただきます。届出を受けた市は「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。
普通徴収切替理由とは、以下に該当する場合です。
- 普A:特別徴収対象者が他市町村の方含め合計2名以下
- 普B:他の事業所で特別徴収されている
- 普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)
- 普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
給与の支払いを終了する翌月の10日までに「(市・県民税)給与所得者異動届 」を、必ず提出してください。未徴収額を普通徴収(本人が直接納税する方法)に切り替え、改めて本人に納税通知書を送付します。
1月から4月に退職する場合は、原則、一括徴収(その年度の残りの税額を全額徴収)することが義務付けられています(6月から12月に退職する場合は、本人の申し出があり退職手当などから徴収可能であれば、一括徴収してください)。
異動届は速やかに提出を!
- 異動届の提出をしないと、未徴収額が会社が徴収すべき状態のままで滞納額となり、督促などの滞納処分を受けることにもなります。
- 普通徴収への切り替えなども遅れるため、退職者本人にも大変迷惑が掛かります。
2.従業員が転勤(転職)する場合
引き続き新勤務先でも特別徴収を行う場合は、「(市・県民税)給与所得者異動届 」を記入のうえ、新勤務先に回付してください。新勤務先は異動届の下段「転勤等による特別徴収届出書」の欄を記入し、木更津市へ提出します。
3.従業員を雇用(または育児休業等から復職)する場合
年度の途中で従業員が新規に加わり、特別徴収すべき対象者である場合においては特別徴収への切替申請をしていただき、いつから切替可能期間であるかなどをお知らせいただきます。
- 本人に送付されている普通徴収(本人が直接納税する方法)の納付書を見ていただき、特別徴収へ切替ができる方か確認をしてください。
- 重複納付を防ぐため、普通徴収の未納付分の納付書は回収しますので、切替届出書に同封してください。
- 納期が到来している納付書は切り替えることができませんので、本人が納税のうえ、残額分を特別徴収に切り替えます。
- 普通徴収の納税通知書は6月に発送します。それ以外で納税通知書が本人の手元に無い場合は、徴収方法を確認しますので連絡してください。
4.事業所の所在地や名称が変わる場合も届けを
税額通知書などを確実に送付するため、特別徴収を行っている事業所の所在地や名称が変更になる場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。特別徴収の経理を担当する部署の住所が違う場合の送付先変更を希望する場合も必ずこの届けを提出してください(登記事項証明書・定款などの添付書類は必要ありません)。
特別徴収申請様式一覧
提出が必要なとき
1.従業員が退職する等により普通徴収に切り替える場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
記載例(退職・普通徴収へ変更) (PDFファイル: 321.8KB)
2.従業員が転勤(転職)する場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
3.従業員を雇用(または育児休業等から復職)する場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
普通徴収から特別徴収への切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 550.1KB)
記載例(普通徴収から特別徴収へ切替) (PDFファイル: 640.8KB)
4.事業所の所在地や名称が変わる場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
特別徴収義務者の所在地・名称変更届 (PDFファイル: 312.4KB)
記載例(所在地・名称変更) (PDFファイル: 2.1MB)
5.納期特例を申請する場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
記載例(納期の特例承認申請書) (PDFファイル: 1.8MB)
常時雇用する人数が10人以上になった場合は取り下げの申出が必要です。下記の届出書を用いて手続きをお願いします。
6.納期の特例に関する要件を欠いた場合
申請様式(ダウンロードをしてご使用ください)
納期の特例に関する要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル: 185.6KB)
記載例(納期特例に関する要件を欠いた場合の届出書) (PDFファイル: 298.4KB)
7.1月1日に本市に住所がある者に給与等を支払ったとき
給与支払報告書の提出が必要となります。詳しくは下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年05月24日