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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID : 1895

更新日:2024年03月15日

特定小型原動機付自転車

道路交通法等の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等の車両を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されました。

該当する車両は、申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

登録要件

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること 等

満たすべき保安基準など、詳しくは次のページを確認してください。

税率

年額2,000円

標識(ナンバープレート)

特定小型原付用標識の模式図

(標識の大きさ:10センチメートル四方)

特定小型原動機付自転車用標識の交付について

登録の手続きは従来の原動機付自転車と同様です。

注意事項

  • 希望ナンバー制は行いません。標識の在庫順に交付します。
  • 特定小型原動機付自転車には、ご当地ナンバープレートはありません。
  • 制度開始に伴い、申請書の様式が新しくなり、特定小型原動機付自転車の登録に必要な「長さ」「幅」「最高速度」の欄が追加されました。「長さ」「幅」「最高速度」の記入欄がない申請書は使用しないでください。

標識の交換を希望する場合

一般原付1種(50cc以下)の標識が交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両は、市役所朝日庁舎の市民税課窓口で、標識交換の手続きができます。
標識交換の際には、上記リンク先の必要書類等に加えて、説明書やカタログなど「特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの」(コピー可)の提出をお願いします。

参考

  • 標識交換は、朝日庁舎の市民税課窓口でのみ行います。
    富来田公民館では手続きできません。
  • 手続きは無料です。
  • 標識変更に伴い、自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。
    加入先の保険会社に確認してください。
  • 標識交換の手続きは必須ではありません。引き続き同じ標識を使用することもできます。
    (車体幅に合った小型の標識に付け替えることにより、安全性が向上するとされています)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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