現在のページ

原動機付自転車等の登録・変更(名義・住所)・廃車の手続き

ページID : 2073

更新日:2024年10月01日

原動機付自転車等の登録・変更(名義・住所)・廃車の手続き

原付バイク・ミニカー・電動キックボード・小型特殊自動車の登録・変更・廃車の手続き

届出場所

  • 市役所朝日庁舎 市民税課(24番窓口)諸税係(電話:0438-23-8576)
  • 富来田出張所(富来田公民館) (電話:0438-53-2027)

届出に必要なもの

  1. 申告書(押印不要です。)
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 委任状(代理人選任届)(同居の親族の場合は不要です。)

委任状には、委任者の押印が必要です。
法人名義で手続きを行う場合に、届出者と納税義務者が異なる場合も押印が必要です。

申告書と委任状は、以下からダウンロードできます。

申請書、委任状の様式

その他、手続きによって以下のものが必要です。

登録・変更

販売店から購入したとき

販売証明書

木更津市外から転入したとき

  1. 転出元の市区町村で廃車の手続きが済んでいる場合:廃車申告受付書
  2. 転出元の市区町村で廃車の手続きをしていない場合:転出元の標識交付証明書、標識(ナンバープレート)

名義変更をするとき

  1. 標識交付証明書(すでに廃車手続きを行っている場合は廃車申告受付書)
  2. 譲渡証明書
  3. 木更津市外の標識(ナンバープレート)が付いている場合や、名義変更に伴い標識を変更する場合は、標識

木更津市内で引っ越しをするとき

標識交付証明書

上記それぞれの場合において、「木更津市に住民登録がないが、定置場(使用の本拠)が木更津市内であるとき」は、各必要書類に加えて次のものが必要になります。

  1. 住民票
  2. 居住の根拠となる資料
    注意:個別の事情によるため、詳しくはお問い合わせください。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの手続き

次のページもご覧ください。

廃車

廃棄・処分するとき、譲渡するとき、市外に転出するとき

  1. 標識交付証明書
  2. 標識(ナンバープレート)

 破損や紛失により標識を返納できない場合は、弁償金として200円がかかります。

盗難にあったとき

  1. 標識交付証明書
  2. 盗難届の情報:届出日、届出警察書(交番)、受理番号

手続きにあたっての注意事項

車両がなくなったら必ず手続きしてください

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車両の所有者(または使用者)に1年分課税されます。
車両を廃棄した、(ナンバープレートをつけたまま)他人に譲渡した、盗難にあったなどの理由で既に車両がなくなっていても、廃車の手続きが済んでいないと税金がかかり続けることになります。
また、年度途中で廃車しても、税金の還付はありません。廃車・変更などの手続きは毎年3月31日までに必ず済ませてください。

二輪車(オートバイ・バイク)の廃棄方法

車両の廃棄処分は、市内取扱業者等に依頼し適正に処分をしてください。
詳しくは次のページをご覧ください。

引っ越しの際には手続きをしてください

引っ越しをする(した)ときは、住民票の異動とは別に、定置場(車両を主に駐車する場所)を変更する手続きが必要です。
原動機付自転車・小型特殊自動車は、定置場(原則、住民登録地)の標識(ナンバープレート)を付けることになっています。
定置場の登録が正しくなされていないと、納税通知書が届かなかったり、今は住んでいない市区町村から納税通知書が送られてきたりする原因になります。その他にも、車両にかかわる思わぬトラブルのもとになりますので、必ず手続きをしてください。

登録・廃車を行う基準について(一時抹消はできません)

原付バイク・ミニカー・電動キックボード・小型特殊自動車には、普通自動車や軽自動車などのような一時抹消の制度がありません。
これらの車両は、車両を所有していると、税金がかかります。

ナンバー登録をせずに所有していた車両を公道走行のために登録する場合、入手した時点にさかのぼって課税することがあります。

また、廃車申告は、次のいずれかの場合に行います。

  1. 廃棄、破壊等により車両が滅失したとき
  2. 売買や譲渡により所有権が移動するとき
  3. 定置場(車両を主に駐車する場所)を木更津市外に変更するとき

車両があるにもかかわらず「しばらく乗らないから」や「車両が故障してしまい、すぐに修理できないから」などの理由で、一時的に廃車手続きを行うことはできません。
過去に登録していた車両を再登録すると、廃車申告後も引き続き車両を所有していたとみなし、さかのぼって課税することがあります。

市役所以外で行う手続き

軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の手続き

市役所では手続きができません。以下の窓口までお問い合わせください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

関東運輸局 千葉運輸支局 袖ヶ浦自動車検査登録事務所
所在地:袖ケ浦市長浦580-77
電話:050-5540-2025

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 千葉事務所 袖ヶ浦支所
所在地:袖ケ浦市長浦580-101
電話:050-3816-3116

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)の手続き

原動機付自転車を含むすべての自動車(農耕用の小型特殊自動車は除く)は、自賠責の加入が義務付けられています。
市役所では手続きができません。保険の内容や手続きについてなど、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか