現在のページ

個人市・県民税(年金からの特別徴収)

ページID : 3001

更新日:2024年02月29日

高齢化社会が進展するなか、公的年金受給者である高齢者の納税の手間を省くため、全国一斉に住民税(市民税・県民税)の公的年金からの天引き(特別徴収制度)が平成21年10月からスタートしています。
この制度の導入は納税方法の変更ですので、納税者のみなさんに新たな税負担が発生するものではありません

対象となる公的年金受給者(市・県民税を納税する65歳以上の人)

その年の1月1日に木更津市に住んでいる納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給していて、かつ特別徴収が実施される年の4月1日時点で老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人。
ただし、次の場合は年金から特別徴収されませんので、納税は普通徴収(納付書または口座振替)となります。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合。
  • 天引きされる介護保険料・所得税などと「市・県民税の特別徴収額」の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える場合。
  • 介護保険料が年金から天引きされていない場合。

特別徴収の対象となる公的年金

公的年金等のうち、老齢基礎年金(老齢厚生年金・退職共済年金)から特別徴収となります。 遺族年金や障害年金は、市・県民税が課税されないため対象外です。

特別徴収される税額

公的年金等の所得に対応する市・県民税の所得割額および均等割額(給与所得もある場合の均等割は、給与所得から特別徴収になります)。

公的年金等とは、老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などのこと。支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されています(生命保険契約に基づく個人年金などは対象外です)。

徴収時期と徴収方法

今年度から特別徴収が始まる人、または以前特別徴収が中止になり再び特別徴収の対象となった人

年税額の半分を普通徴収(納付書また口座振替)で納付していただき、残りの半分は特別徴収(年金支給月に天引き)となります。

納付月別の詳細
納付月 徴収方法 徴収税額
6月 普通徴収 年税額の4分の1
8月 普通徴収

年税額の4分の1

10月 特別徴収 年税額の6分の1
12月 特別徴収 年税額の6分の1
翌年2月 特別徴収 年税額の6分の1

特別徴収2年目以降(昨年度から特別徴収が継続している人)

全て特別徴収で行われます。その際、仮徴収と本徴収の2種類で徴収が行われます。

仮徴収とは、毎年6月に賦課決定が行われるので、4月、6月、8月の徴収の際は暫定の税額(前年度税額の半分)で特別徴収されることをいいます。

本徴収とは、年税額から仮徴収を行った額を差し引いた額が10月、12月、翌年2月に特別徴収されることをいいます。

2年目以降 納付月別の詳細
納付月 徴収方法 徴収税額
4月 仮徴収 前年度税額の6分の1
6月 仮徴収 前年度税額の6分の1
8月 仮徴収 前年度税額の6分の1
10月 本徴収 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
12月 本徴収 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
翌年2月 本徴収 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

還付(または充当)及び特別徴収が停止される場合の例

前年度税額が60,000円、今年度税額が15,000円の場合
納付月 徴収税額 前年度通知額
4月 10,000円

10,000円

6月 5,000円

10,000円

8月 0円

10,000円

上記のように4月から8月までの前年度通知額が徴収税額を上回った場合は、税額決定通知後に還付(または充当)通知により改めてお知らせします。また、10月以降につきましては徴収する税額が無いため、特別徴収は行われません。
(なお、8月の徴収税額が0円の場合は、8月の仮徴収の停止手続きを行いますので還付対象とはなりません。対象者には税額決定通知書に仮徴収停止の旨を同封してお知らせします。)

参考リンク

よくある質問は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか