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都市計画マスタープラン

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更新日:2024年02月29日

木更津市では、望ましい土地利用の実現を目指し、都市基盤施設の整備・拡充を図るため、都市計画区域、区域区分、地域地区、都市施設等の都市計画に基づき、都市づくりを進めています。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条の2の規定により、千葉県が平成28年3月にまちづくりの基本理念や人口、産業などについて都市計画で実現しようとする目標など、都市計画の基本的な方向を定めました。

木更津市都市計画マスタープラン

平成4年に都市計画法が改正され、都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)を策定することが法第18条の2に規定されました。

木更津市では平成12年3月に平成27年を目標年次とした「木更津市都市計画マスタープラン(以下「本計画」という。)」を策定した後、平成20年3月に一部改定を行い、平成28年3月には、市の最上位計画である「木更津市基本構想(平成26年3月)(以下「基本構想」という。)」の改訂に伴い、本計画を改定し、本計画に掲げた将来都市像の実現に向けて、都市づくりを進めております。
平成31年3月には「基本構想」に掲げた「公共施設マネジメントの計画的な推進」を踏まえ、同年3月に策定した「第2 次基本計画」の「重点テーマ3」の「主な取り組み」の1つに「公共施設等の総合的な管理に取り組むとともに、学校等の公共施設の統合や複合化により生じた余剰施設は、民間活力を導入し、地域への貢献や地域の活性化に資する事業を展開します」を掲げたことから、都市計画制度を活用しこれを実現するため、一部計画を改定しました。

また、近年においては、インターチェンジ周辺の交通利便性や地域特性を活かした産業用地確保の要請が高まり、計画的な土地利用の誘導が求められております。そこで、本市ではインターチェンジ周辺の交通利便性の優れた国道409号沿道において、地区計画制度を活用した計画的な土地利用の規制誘導を図るとともに、地域振興に寄与すると認められる施設について立地が可能となるよう、令和4年9月に本計画を見直しました。

変更概要については下記のとおり

本編(令和4年9月更新)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
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都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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