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認知症高齢者グループホーム入居者家賃軽減認定
認知症高齢者グループホームに入居している方で、一定の要件を満たす方に対し、経済的負担を軽減するために実施している制度です。
軽減を受けるためには、軽減の対象者として認定を受ける必要がありますので、木更津市へ申請書を提出してください。
「介護保険負担限度額認定」とは別の軽減制度ですので、お間違いないようお願いします。
対象事業所
事業所名 | 所在地 | 法人名 |
---|---|---|
グループホーム時の村18号館 | 万石654-2 | 有限会社かづみ |
グループホームふるさと・木更津 |
太田4-1-21 |
株式会社ティ・アイ・サポート |
グループホームおりびおヴィレッジ | 港南台1-31-5 | 株式会社新くらし工房 |
グループホーム請西苑 | 請西1377-2 | 社会福祉法人天祐会 |
セントケアホーム木更津おおくぼ | 大久保6-12-1 | セントケア千葉株式会社 |
グループホームきずなHANARE | 下郡984-2 | 株式会社ほっとステーション |
フォレストヒル | 清見台東1-22-15 | 株式会社ReCUEST |
対象となる方
軽減の対象となる方は、次の要件すべてに該当する方です。
- 上記対象事業所に入居していること。
- 市町村民税非課税世帯であること。
- 住民票上世帯が異なる場合であっても配偶者がいる場合は、配偶者が非課税であること。
- 預貯金、有価証券、現金等の合計額が一定の金額以下であること。
- 配偶者がいる場合 (夫婦で)2,000万円以下
- 配偶者がいない場合 1,000万円以下
判定フローチャート
認知症高齢者グループホーム入居者家賃軽減認定判定フローチャート (Wordファイル: 149.0KB)
認定区分と助成金額
令和7年4月1日より、年金収入額と合計所得金額の合計の基準額が、80万円から80万9,000円に見直されました。
軽減対象者の認定区分 | 軽減金額 |
---|---|
老齢福祉年金を受給している者 | 1日1,000円 |
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 | 1日1,000円 |
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える者 | 1日600円 |
軽減対象者の認定区分 | 軽減金額 |
---|---|
老齢福祉年金を受給している者 | 1日1,000円 |
年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円以下の者 | 1日1,000円 |
年金収入額と合計所得金額の合計が80万9,000円を超える者 | 1日600円 |
(注意)非課税年金(遺族年金、障害年金、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金)も収入として算定します。
申請に必要な書類
1. 木更津市認知症高齢者グループホーム入居者家賃軽減認定申請書
令和7年4月1日より、様式が新しくなりました。
申請書兼同意書(令和7年4月以降) (Wordファイル: 22.3KB)
記載例(令和7年4月以降) (Wordファイル: 44.2KB)
2. 預貯金等の通帳の写しなど
- 通帳の写しは、銀行等の名称、支店、口座番号、名義、最終残高(申請日から2ケ月以内に記帳したもの)がわかるものを用意してください。
- インターネットバンク等を利用している場合は、ウェブサイトのページの写しを添付してください。
預貯金等の資産に含まれるもの | 添付する書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期)
|
通帳の写し |
有価証券(株式・国債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入も含む)など、購入先の口座残高によって時価の評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | なし(自己申告) |
負債(借入金・住宅ローン等) (注意)個人名義の負債であっても、営む業務に係るものは対象となりません。 |
借用書等、現在の負債額がわかる書類の写し |
預貯金等の資産に含まれないもの
- 生命保険、自動車、宝石など(時価評価額の把握が困難なもの)
- 絵画、骨董品、家財など
認定有効期間
毎年8月1日から翌年度の7月31日までの1年間となります。
ただし初めて申請をされる年は、以下の認定有効期間となります。
- 入居日と同月に申請を行った場合
入居日から最初に迎える7月31日までの期間となります。 - 入居日の翌月以降に申請を行った場合
申請日の属する月の初日から最初に迎える7月31日までの期間となります。
世帯状況や所得状況が変わったら
申請後に世帯状況や所得状況が変更になり、軽減対象者の認定区分及び認定要件を満たさなくなった場合は変更の届出が必要となりますので、お問い合わせください。
注意事項
- 引き続き家賃軽減を希望される方は、7月中に書類の申請をお願いします。
- 軽減の対象者と認定された方は、申請者の方に「木更津市認知症高齢者グループホーム入居者家賃軽減認定通知書」を発送しますので、事業所に提示してください。
申請先
郵送、持参のいずれかにより、計画推進係へ申請してください。
申請先は、下記お問い合わせ先のとおりです。
持参される場合は、「認知症高齢者グループホーム入居者家賃軽減認定の申請」である旨、窓口でお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年04月01日