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確認申請
住宅などを新築・増改築するときは、建築基準法第6条第1項の規定により、建築しようとしている建物が建築基準法に適合しているかどうかを確認する、確認申請という手続を受ける必要があります。
また、工事が完了したときは、建築した建築物が建築基準法に適合しているかを実際に検査する、完了検査を受ける必要があります。
これらの申請や検査は、民間の指定確認検査機関で行うことも出来ます。
ルート2主事による審査について
平成27年6月の建築基準法改正により、比較的簡易な構造計算(ルート2)については、十分な能力を有する者(ルート2主事)が審査した場合には、構造計算適合性判定が不要とされましたが、木更津市においてはルート2主事による審査は行いません。
したがって、ルート2に関しても、木更津市においては従来どおり構造計算適合性判定が必要となります。
申請書類
下記に記載しているものは、木更津市に申請される場合の提出書類です。
指定確認検査機関に申請される際は、申請される機関へ直接お問い合わせください。
正本、副本(各1部)
正本 |
副本 |
|
---|---|---|
確認申請書 |
必要 |
必要 |
委任状(代理者がいる場合) |
必要 |
必要 |
開発行為等に関する申告書 |
必要 |
不要 |
都市計画法第53条に関する申告書 |
必要 |
不要 |
2500分の1の白図 |
必要 |
不要 |
許可書・認定書・証明書等の写し |
必要 |
不要 |
放流先等の申告及び有無の確認 |
必要 |
必要 |
構造計算適合判定通知書又はその写し (適判対象物件の場合) |
必要 |
不要 |
建築物エネルギー消費性能適合判定通知書又はその写し (適判対象物件の場合) |
必要 |
不要 |
設計図書一式 |
必要 |
必要 |
浄化槽調書(浄化槽を設置する場合) |
必要 |
必要 |
工場調書 (工場の用途に供する建築物の場合) |
必要 |
必要 |
危険物調書 (工場の用途に供する建築物以外で危険物の貯蔵施設がある場合) |
必要 |
必要 |
別添
- 建築工事届(1部)
- 建築計画概要書(1部)
- 都市政策課(開発審査係)提出用(1部)
- 開発行為等に関する申告書
- 2500分の1の白図
- 求積図、配置図、建物平面図、立面図
- 都市政策課(都市政策係)提出用(1部)
- 都市計画法第53条に関する申告書
- 2500分の1の白図
- 消防本部予防課用(消防同意が必要なもの)
- 建築同意消防資料書
- 意匠図・消防用設備図
- 確認申請書(1から6面)
- 浄化槽調書(1部)(浄化槽を設置する場合)
- 浄化槽調書
- 型式適合認定書別添仕様書及び図面
- 浄化槽処理水の放流経路、放流先(注1)及び付近の状況を示した見取り図
- 浄化槽の配置図、敷地内排水経路図
- 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書
- 処理対象人員算定書
- 浄化槽法第7条に基づく検査の検査手数料の納付書の写し
- (構造計算適合性判定が必要な場合)
構造計算適合性判定の審査書類の副本等 1部 - (建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な場合)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査書類の副本等 1部
申請方法
申請書類一式をお持ちの上、窓口まで提出して下さい。
必要となる申請書等については、下記からダウンロードをお願いします。
申請時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
申請窓口
建築審査係
申請手数料
下記からご確認ください。
よくあるお問い合わせ
確認申請に関してよくあるお問い合わせについてまとめました。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年07月11日