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個人市・県民税

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更新日:2024年02月29日

納税義務者

個人市民税の納税義務者は、その年1月1日現在、

  1. 市内に住所を有する個人
  2. 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

です。1.に該当する個人は、均等割額及び所得割額の合算額により、2.に該当する個人は均等割額が課税されます。(市民税と県民税の合計額が課税されます。)

非課税

非課税の範囲

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者

注意:民法改正による成年年齢引き下げ(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

均等割の非課税

均等割のみを課税すべき者のうち前年の合計所得金額が次の額以下の者

28万円×(扶養数+1)+26万8千円
注意:扶養数0人の場合は38万円

所得割の非課税

総所得金額等の合計額が次の額以下の者

35万円×(扶養数+1)+42万円
注意:扶養数0人の場合は45万円

均等割

税率

市民税の均等割の標準税率は年額3,000円です。(県民税1,000円)

注意:特例により、平成26年度から令和5年度までの10年間は500円加算され、年額3,500円となります。(県民税1,500円)

所得割

  1. 総所得金額等の計算
    所得割の計算の基礎となる所得の金額(課税標準)は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る分を除く。)及び山林所得金額(以下「総所得金額等」)であり、原則として所得税の計算の例により各区分ごとに計算されます。
  2. 所得の種類及び所得金額の計算方法
    課税対象となる所得の種類は、所得税と同様に10種類に区分され、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として収入金額から必要経費等を差し引いて所得金額を計算します。
  3. 所得控除の種類及び控除額
    所得控除は、納税義務者の担税力に応じた負担を求めるため、扶養親族等の有無や医療費等の支出状況等の個人的な事情を考慮して、総所得金額等から一定の金額の控除を行い担税力の差異を調整するものであり、13種類の控除を総称して所得控除といいます。
    市民税の所得控除の金額は、より広い範囲の市民に負担を求める市民税の性格等から、大部分の控除が所得税の控除よりも低い金額となっています。
  4. 課税標準額(課税所得金額)の計算
    所得割の課税標準額は、次の順序により計算します。
    1. 各所得ごとに所得の金額を計算します。
    2. 各種所得の金額について損益通算します。
    3. 純損失の金額及び雑損失の金額の繰越控除を行い、課税標準を求めます。
    4. 課税標準から所得控除を差し引き課税標準額を求めます。
    各課税標準額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てます。
  5. 税率及び所得割額の計算
    所得割額の税額計算の関係図

申告義務

1.原則

市内に住所を有する者は、原則として、毎年3月15日までに市県民税の申告書を市長に提出しなければなりません。但し、所得税の確定申告書を提出した者は、その日において市県民税の申告書を提出したとみなされます。

2.申告義務を免除される者

次に掲げる者は、本人の申告の有無にかかわらず他から課税資料を得られるため、申告義務が免除されています。但し、雑損控除や医療費控除等を受けようとする場合には、申告書を提出しなければなりません。

  1. 給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている者で、前年中にこれら以外の所得がなかった者
  2. 公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている者で、前年中にこれら以外の所得がなかった者

賦課及び徴収

1.賦課期日

賦課期日とは、課税の要件を確定する期日のことをいい、個人市民税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。したがって、市内に住所又は家屋敷等を有するかどうか、納税義務を有するかどうかの判定等は、すべて1月1日現在において行われます。例えば、1月1日前に死亡し、又は他の市町村へ転出した場合には本市で納税義務がないことになりますが、1月1日以後に他の市町村へ転出した場合には本市で納税義務を負うことになります。

2.徴収の方法

1.普通徴収

普通徴収とは、納税通知書を納税者に交付することにより地方税を徴収する方法をいいます。普通徴収の方法によって徴収する個人市民税の納期は木更津市税条例により次のとおり定められています。

  • 第1期 6月16日から同月30日まで
  • 第2期 8月16日から同月31日まで
  • 第3期 10月16日から同月31日まで
  • 第4期 翌年1月16日から同月31日まで

2.給与からの特別徴収

税の徴収について便宜を有する者が徴収し、かつ、その徴収すべき税金を納入する方法をいいます。就職などで特別徴収を希望する人は、会社から届け出が必要ですので、会社の経理担当に手続を依頼してください。
個人市・県民税(特別徴収)事業所の方に手続きをご案内します。

特別徴収の方法による場合の納税のしくみ図

特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

3.年金からの特別徴収

65歳以上の納税義務者の公的年金等から、公的年金等に対する税を天引きをする方法です。詳しくは、下記をご覧ください。

退職所得の課税の特例

退職所得に係る所得割の分離課税

個人市民税は、原則として、前年中の所得に対し翌年に課税する前年所得課税主義をとっていますが、退職所得に対する個人市民税は、原則として、他の所得と分離して、退職所得の支払いが行われる際に退職所得の支払者が徴収するという現年分離課税主義をとっています。
詳しくは、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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