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【空き店舗物件をお持ちの方へ】物件情報の提供をお願いします。(空き店補情報登録制度のご案内)

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更新日:2024年02月29日

木更津市では、市内にある空き店舗の利活用を促進するため、空き店舗の情報を市ホームページに掲載し、出店希望者にご紹介しています。

空き店舗をお持ちの方は、木更津市まで情報提供をお願いします。

掲載中の空き店舗情報は下記リンクをご覧ください。

なお、登録された空き店舗は、補助の要件を満たす場合には、木更津市空き店舗活用支援事業補助金の対象になります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

空き店舗情報の登録

登録できる物件

以下の条件に該当する物件であれば、空き店舗として登録できます。

  • 木更津市内にある店舗、事務所等であること
  • 事業活動の場として使われていないこと

ただし、以下に一つでも該当する場合は、登録することができません。

  • 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業等の店舗または事務所である物件
  • 申請の内容に虚偽のある物件
  • 所有者等が集団的に、もしくは常習的に暴力的行為を行う、または行う恐れのある組織の構成等である物件
  • 法令に違反し、または違反する内容であると認められた物件
  • その他市長が不適切であると判断した物件

登録に必要な書類

  • 空き店舗情報登録申請書
    (注意)位置図・間取図について、この様式によりがたい場合は任意のものでも可
  • 空き店舗の外観写真・内装写真
  • 代理人が提出する場合、所有者からの委任状(様式は任意です)
  • 物件の登記事項証明書(写しでも可)
  • 土地所有者による情報登録承諾書(申請物件とその土地の権利者が異なる場合のみ)

書類の提出先

下記お問い合わせ先に郵送するか、窓口まで書類を直接お持ちください。

(注意)位置図、間取図、外観・内装写真については、メール等によるデータ提出でも可

空き店舗情報登録から出店希望者との契約まで

  1. 登録申請後、市ホームページに空き店舗情報を掲載
  2. 出店希望者からお問い合わせがあった場合には、市から所有者のご連絡先をお伝えします(代理人や仲介業者へのご連絡を希望する場合は、そのご連絡先をお伝えします)
  3. 出店希望者と所有者(もしくは代理人・仲介業者)で物件についてご相談ください
  4. 出店希望者と賃貸(売買)契約の締結
  5. 所有者から市へ空き店舗情報の取消を申請
  6. 市ホームページ掲載を取下げ、空き店舗情報を取り消します

情報掲載にあたっての注意事項

  • 本制度において、市は物件の情報提供のみを行います。
  • 物件の取引について市は関与しませんので、交渉や契約手続き、登記手続き等は全て所有者や代理人等により行ってください。
  • 空き店舗情報の登録のみをご希望で、市ホームページへの掲載を希望しない場合は、登録申請の際にお伝えください。

登録内容の変更・取消し

登録した物件情報に変更が生じた場合や、成約等により登録を取消す場合は、以下の変更申出書または取消申出書を提出してください。

物件の情報に変更があった場合はこちらをご提出ください。

成約等で登録を取り消す場合はこちらをご提出ください。

【創業希望者の方へ】木更津市空き店舗活用支援事業補助金のご案内

木更津市では、木更津駅周辺の空き店舗を活用して出店する方に対して、補助金を交付しています。

木更津駅周辺で新規出店を考えている方は、ぜひご活用ください。

木更津市空き店舗活用支援事業補助金の詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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