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高齢者福祉サービス一覧

ページID : 1368

更新日:2024年04月01日

高齢者福祉サービス一覧表

各事業の申請書はこちらからダウンロード可能です。

高齢者にも扱いやすいアプリの配信

内容

高齢者の方にも扱いやすく、市の最新情報や防災無線等の暮らしに役立つ情報を簡単に閲覧できるアプリを配信しています。

また、スマートフォンやタブレット端末等を持たない、65歳以上の高齢者世帯等に対して、アプリの利用に加えて、簡易な見守り機能がついたタブレット端末を貸し出します。

対象者

条件

  • 世帯全員が、次のすべての要件を満たしていること
    • ア)市内在住で65歳以上
    • イ)申請した月の属する年度(4~6月は前年度)の住民税が非課税であること
    • ウ)スマホやタブレット端末などを所持していないこと
  • 世帯員の内、ひとりはすべての次の要件を満たしていること
    • エ)自宅で生活をしていること。(注意)施設入所・入居者は対象外です。
    • オ)タブレット端末を操作できること。

申込方法

福祉部高齢者福祉課窓口(朝日庁舎)

その他

詳細につきましては下記リンクからご確認ください。

高齢者タクシー利用助成事業

内容

移動手段を持たない75歳以上の高齢者世帯の世帯主や、運転免許証を自主返納した高齢者へ、買い物や通院など日常生活の移動支援のために、タクシー利用料金を助成します。

対象者

共通事項

  • 市内に住民登録があり、介護サービス施設などへ入所していないこと
  • 木更津市福祉タクシー事業(重度心身障がい者(重度心身障がい児)へのタクシー利用助成)の助成を受けていないこと

高齢者世帯

世帯全員が、共通事項及び次のすべての要件を満たしていること

  • ア)75歳以上で、運転免許証を持っていないこと
  • イ)申請した月の属する年度(4月~6月は前年度)の住民税が非課税であること

運転免許証を自主返納した高齢者

  • 65歳以上75歳未満で、市税の滞納がないこと
  • 令和3年7月1日以降に自主返納をしたこと

(注意)申請による運転免許の取消通知が必要になります。紛失された方は運転経歴証明書(自主返納を受理した日が記載されたものに限る)写し

助成内容・利用方法

  • ひと月あたり3枚の利用券を一括交付(1枚につき500円)(例:交付枚数 4月 36枚、5月 33枚、6月 30枚…)
  • 1回の利用枚数の制限はありません。
  • 運賃を超えた額の利用も可能です。(ただし、おつりはでません)

注意事項

  • 利用券はご利用者本人と世帯員以外使用できません。(注意)運転免許証自主返納者は返納者以外利用できません。
  • 市が指定したタクシー事業者のみ利用可能です。

申込方法

  • 福祉部高齢者福祉課窓口(朝日庁舎)
  • 各公民館窓口で平日の8時30分から17時まで(注意:ただし、休館日を除く
  • 金田出張所
  • 郵送による申請

 高齢者福祉課窓口以外ではタクシー券の即日交付はできません。公民館、出張所は受付後に高齢者福祉課で内容を審査しますので、交付までお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

その他

詳細につきましては下記リンクからご確認ください。

高齢者見守りキーホルダーの配付

内容

名前や住所、緊急連絡先等を登録していただき、登録番号がついたキーホルダーを持ち歩くことで、緊急時に速やかに身元確認ができ、親族等の緊急連絡先や警察・消防・医療機関等へ情報提供し、迅速かつ適切な対応を行うことができます。

また、平常時でも24時間、看護師など有資格者に日常の健康や介護などに関する相談をすることができます。

対象者

  • 65歳以上の方
  • 認知症状がある方

費用

無料

申込・配付場所

木更津市地域包括支援センター(市内5か所)

  1. 木更津市中部地域包括支援センター 電話:0438-97-7818
  2. 木更津市西部地域包括支援センター 電話:0438-22-3422
  3. 木更津市南部地域包括支援センター 電話:0438-37-4811
  4. 木更津市北部地域包括支援センター 電話:0438-97-2561
  5. 木更津市富来田地域包括支援センター 電話:0438-53-8031

認知症高齢者等見守りシールの交付

内容

認知症により徘徊のおそれがある在宅の高齢者等の安全確保と、介護者の精神的負担の軽減を図るため、衣類や持ち物などに貼ることができる「見守りシール」を交付します。

行方不明時に、シールに印字された二次元バーコードをスマートフォン等で読み取られると、いつでもご家族などの介護者に発見通知が送信され、発見者とインターネット上の伝言板(どこシル伝言板)でやりとりができます。

対象者

認知症と診断を受けた40歳以上の方で、次のいずれかに該当する方(市内在住で在宅の方に限る)

  1. 徘徊により警察に通報され、保護されたことがある方
  2. 介護認定を受けている方で、徘徊のおそれがある方

費用・交付枚数

  • 費用:無料
  • 交付枚数:1セット(蓄光シール10枚+耐洗ラベル40枚)

申込み、問い合わせ先

高齢者福祉課高齢者支援係

電話:0438-23-2695

ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置の貸与

内容

ひとり暮らし高齢者等の日常生活上の不安を解消することを目的として、ボタンを押すだけで通報を行うことができる装置を貸与します。

緊急通報装置は、自宅内で急病などの緊急時に通用装置やペンダントのボタンを押したとき、または、安否確認センサーや火災警報器が異常を感知したときに、民間事業者のコールセンターに通報が入ります。(24時間365日)

通報が入ると状況に応じ、警備員が駆け付けによる安否確認をおこなったり、119番通報やあらかじめ登録していただいた緊急連絡先の方へ連絡します。緊急時以外にも、相談ボタンを押して、健康・医療などについて相談することができる機能を備えています。

本体の他に、自宅内で持ち歩きできるペンダント型ボタン、安否確認センサー、火災警報器をご希望に応じて併せて貸与します。(安否確認センサーとは24時間の動きを検知するもので、動きがない場合に自動的に通報するものです。)

  • (注意)駆け付ける警備員は介護の専門職ではないため、介護・介助(トイレ・入浴の介助、日常生活でのベッドへの移動等)を目的に通報することはできません。
  • (注意)固定電話の回線をお持ちでない場合は、申請時に報告ください。
  • (注意)警備員が安否確認を速やかに行うため、ご自宅の鍵のお預けが必要となります。鍵をお預けいただけない場合、安否確認センサーの設置は原則できません。

対象者

  • 65歳以上のひとり暮らしの方。
  • 重度身体障害者のひとり暮らしの方。
  • 65歳以上の方及び重度身体障害者のみで構成される世帯。

費用

対象者の前年分(1月1日から6月30日までは前々年分)の所得税が非課税の場合は費用負担がありませんが、課税の場合は下表のとおり利用料の一部または全額を負担していただきます。

費用負担

所得等による階層区分

利用区分

利用料の額

生活保護法(昭和25年法律第144

号)による保護を受けている者

利用(安否センサー無)

利用(安否センサー有)

撤去費用

移設費用

0円

0円

0円

0円

前年分の所得税が非課税である者

利用(安否センサー無)

利用(安否センサー有)

撤去費用

移設費用

0円

0円

0円

0円

前年分の所得税が80,000円以下で

ある者

利用(安否センサー無)

利用(安否センサー有)

撤去費用

移設費用

月額935円

月額935円

1回あたり0円

1回あたり0円

前年分の所得税が80,001円以上で

ある者

利用(安否センサー無)

利用(安否センサー有)

撤去費用

移設費用

月額1,870円

月額1,870円

1回あたり0円

1回あたり0円

  • (注意)1月から6月までの利用は前年分ではなく前々年分の所得税で判断します。
  • (注意)通話料(発信及び、業者への通話)は自己負担となります。

高齢者等紙おむつ給付

内容

在宅でねたきりまたは認知症により、常時失禁している高齢者の方に紙おむつ月30枚(尿とりパッドは月90枚)を支給します。

対象者

介護保険制度の要介護者及び要支援者で、在宅においてねたきりまたは認知症の状態にあり、かつ常時失禁している65歳以上の方。

高齢者日常生活用具給付貸与

内容

次の日常生活用具の給付または貸与が受けられます。

給付

電磁調理器、火災報知器、自動消火器

貸与

老人用電話

対象者

所得税が非課税であるひとり暮らし高齢者(65歳以上)又は高齢者のみで構成されている世帯等。

(注意)用具により対象者の要件が異なりますので、担当までご確認下さい。

費用

  • 給付…自己負担なし。
  • 貸与…毎月の利用料金については、自己負担となります。

高齢者配食サービス

内容

食事の用意が困難な65歳以上の方に週2回昼食を配達します。

対象者

家族全員が介護保険制度の要介護者及び要支援者で構成された世帯。

費用

1食あたり350円

配達事業者

現在、3者の事業者からお選びいただけます。

はり・きゅう・マッサージ施術費助成

内容

市にあらかじめ登録している施術所ではり・きゅう・マッサージを受けたとき、利用券により費用の一部を助成します。

助成額

施術1回につき500円

利用券交付枚数

年間12枚以内
(4月申請は12枚、5月申請は11枚、と申請月で変動します。)

対象者

木更津市に住所を有する65歳以上の方。

申請に必要なもの

本人の住所・氏名・生年月日が記載されている公的な書類(国民健康保険証・介護保険被保険者証など)

施術者の登録

登録を希望する方は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許証(国、県発行のもの)と印鑑を持参のうえ申請して下さい。後日、登録証を送付します。
木更津市以外の方も登録できます。

申込、問い合わせ先

高齢者福祉課高齢者支援係

電話:0438-23-2695

下記公民館等
中央、岩根、鎌足、中郷、清見台、波岡、畑沢、八幡台、富来田、金田地域交流センター

加齢性難聴の相談

加齢性の難聴は、早期に発見し、早期に補聴器をすることで、人とのコミュニケーションが活発になり、生きがいや生活の質の向上に寄与するとされています。気になることがあったら早めに耳鼻科医院に相談して下さい。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域包括ケア係電話番号:0438-23-2630
高齢者支援係電話番号:0438-23-2695
ファクス:0438-25-1213
福祉部高齢者福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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