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土砂等の埋立て等

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更新日:2025年04月14日

 木更津市では、市内における土砂等の埋立て等による土壌及び災害の発生の未然防止を目的として、木更津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下、残土条例)が制定されており、500平方メートル以上の埋立て等(一時的なたい積事業を含む。)の事業については、市長の許可が必要になります。
 また、3,000平方メートル以上の事業は、許可申請をする前に事前協議を行うことが義務付けられています。
 事業を開始しようとする方は、生活環境課へ事前相談をしてください。

残土条例施行規則の一部改正について

 残土条例における構造基準については、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下「同法」という。)に準拠しているところ、同法が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正され、擁壁等に関する内容及び構造基準が改められたため、これに合わせて規則を一部改正しました。

 改正内容等は以下のとおりですので、ご確認ください。

 改正日 令和5年5月26日

改正後の施行規則

新旧対照表

パンフレット

残土条例及び施行規則

申請&事業の手引き

残土条例施行規則様式一覧

申請&事業の手引き(様式編)一覧

この記事に関するお問い合わせ先

環境部生活環境課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係・まち美化係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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