木更津市林道の管理に関する条例
平成29年12月5日から「木更津市林道の管理に関する条例施行規則」の一部が改正されます
改正内容
第6条第1項中「一日一方向当たり」を「一日当たり」に改める。
第7条に次の1号を加える。
(3) 通行の許可の期間は、許可を受けた事項(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を含む。)
を記載した標識を当該許可に係る林道の公衆の見やすい場所に掲示すること。
木更津市林道の管理に関する条例施行規則 新旧対照表 (PDFファイル: 52.2KB)
木更津市林道の管理に関する条例施行規則第7条第1項第3号に係る掲示例 (PDFファイル: 42.9KB)
平成25年1月1日から「木更津市林道の管理に関する条例」が施行されます
林道の管理に関して、基本的な事項を定め適正な管理方法を確立し、林道機能の保全や利用者の通行の安全などを図るため、大型自動車の通行制限や罰則規定などを定めた、新たな条例を施行します。
大型自動車による林道の通行には許可が必要です
大型自動車による林道の通行は、原則禁止となります。林道を通行するには、市長の許可を受けなければなりません。(ただし、林道の幅員などの構造から、許可できない路線があります。)
また、一日の通行台数が制限されます。
なお、不正な申請により許可を受けたり、許可に付された条件に違反したときは、許可が取り消されます。
林道通行(変更)許可申請書 (Wordファイル: 13.7KB)
林道の通行に係る報告書 (Wordファイル: 15.6KB)
無許可や許可を受けた事項に違反して、大型自動車で林道を通行すると罰金が科せられます
許可を受けずに大型自動車で林道を通行したり、許可を受けた事項に違反して通行したときは、10万円以下の罰金が科せられます。
また、大型自動車による通行違反をした者を業務として使用している法人等に対しても罰金が科せられます。
林道に施設等を設置するときは、許可が必要です
林道の一部を占用して、工作物又は施設を設けようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
なお、不正な申請により許可を受けたり、許可に付された条件に違反したときは、許可が取り消されます。
林道占用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 13.7KB)
林道上で工事等の作業をするときは、届出が必要です
工事等の作業のために林道を一時的に占用する場合、確認のため手続きが必要となります。
許可・違反等に係るフロー図
本条例についての基本的な流れは、以下のとおりです。
許可・違反等に係るフロー図 (PDFファイル: 284.6KB)
通行許可済みの林道一覧 (令和6年4月1日現在)
路線名 |
許可期間 |
1日の通行台数 |
---|---|---|
鎌倉4号線 |
令和6年2月1日から令和7年1月31日まで |
8台 |
鎌倉1号線・2号線 |
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで |
14台 |
荒神免線 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
4台 |
丹原線 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
12台 |
(注意)各路線の一日当たりの通行可能台数は15台未満です。
木更津市林道の一覧
木更津市林道の管理に関する条例 (PDFファイル: 175.3KB)
木更津市林道の管理に関する条例施行規則 (PDFファイル: 756.0KB)
詳しくは、農林水産課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
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更新日:2024年04月01日