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申請・申告により国民健康保険税が減額される場合
令和8年台風第25号で被災された方の国民健康保険税の減免について
令和8年台風第25号で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
国民健康保険税の減免について、以下のとおりお知らせいたします。
減免の対象となる方
次の条件を満たす方が対象となります。
- 前年の総所得金額が700万円以下であること(世帯主および国民健康保険加入者の総所得金額で、給与、年金等のほか株式等の譲渡所得等も含む総所得金額)
損害割合(注釈1)が全体の評価金額の30%以上であること
(注釈1)損害割合=損害金額(注釈2)÷被害前の資産価額
(注釈2)保険金、損害賠償金など補てん金額を差し引いた額
減免の適用について
- 納税義務者(世帯主)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有する市内の土地、家屋、家財等に甚大な損害を受けた場合が対象
- 本市が発行する罹災証明書をお持ちの方で、被害を受けた家屋などの所有者
- 国民健康保険税の減免は、木更津市国民健康保険税減免取扱要綱に基づき、申請書のほか添付書類をご提出した後、審査の上決定します。
- 今後、国から通知が示された場合は、その通知に基づいて減免割合を運用します。(国の通知が示され次第、改めてお知らせいたします。)
申請方法
窓口または郵送により申請してください。
必要書類
- 減免申請書
- 資産申告書
- 罹災証明書
- 損害により補てんを受けることができる保険の補てん金額を証明する書類
- 損害を受けた家屋や家財の損害金額がわかる書類
- 損害を受けた家屋や家財を含むすべての所有資産の評価金額がわかる書類
倒産・解雇や雇止めなどにより失業した人(非自発的失業者)
非自発的失業者に該当する人は、申告により国民健康保険税の軽減が受けられます。
対象者
次のすべてにあてはまる人が対象です。
- 離職日の翌日時点で65歳未満の人
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で下表の離職理由コードのいずれかに該当する人
| コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災などの理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| コード | 離職理由 |
|---|---|
| 23 | 契約期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
離職理由の詳細についてはお近くのハローワークにお尋ねください。
軽減内容
国民健康保険税の所得割の算定時に、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減措置適用期間
離職日の翌日から、その翌年度末まで。
(注意)国民健康保険加入中は途中で就職しても継続しますが、会社の社会保険などに加入すると措置が終了します。ただし、国民健康保険に再加入した場合に適用期間内であれば、再度軽減の対象になります。
高額療養費制度への適用
高額療養費の自己負担限度額を所得金額により判定する際にも、非自発的失業者への軽減措置を適用します。
この場合の適用期間は、離職日の翌日から、その翌々年度の7月末までです。
申告方法
窓口、郵送、またはオンラインより申告してください。
必要書類
- 特例対象被保険者等申告書
特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 16.2KB)
特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 49.6KB)
- ハローワークが発行した「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 申告する人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
特別な事情により納付が困難な人
特別な事情により国民健康保険税の納付が困難なときは、申請により保険税の減免が認められることがあります。次のような場合は、保険年金課にご相談ください。
災害・病気などにより納付が困難な人
- 火災、風水害、震災などの災害により財産に大きな損害を受けた世帯
- 盗難、横領などにより財産に大きな損害を受けた世帯
- 失業、廃業または事業不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
- 長期にわたる疾病・負傷をしたことに伴い、医療費が著しく増加した世帯
- 収入が生活保護基準額以下であり、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
刑務所等へ収監されていた人
刑務所等(注釈)に収監等されている期間は、申請により収監等されている被保険者分の入所月から出所月の前月までの国民健康保険税を免除します。
(注釈)刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、労役場、その他これらに準じる施設
必要書類
関係規定を確認していただき、減免申請書に必要書類を添付して提出してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2026年10月21日