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骨髄移植ドナー支援事業

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更新日:2024年02月29日

骨髄等の移植におけるドナー支援事業奨励金

木更津市では、骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供者(ドナー)とドナーを雇用する事業者に奨励金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を平成30年(2018年)4月1日から開始しました。

対象者

ドナー

次の条件のいずれにも該当する方

  1. 日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了している方。
  2. 骨髄等の提供を完了した日に、木更津市に住民登録のある方。
  3. 他の地方公共団体から、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
  4. 市税の滞納がない方。

事業者

次の条件のいずれにも該当する事業者(国・地方公共団体・独立行政法人、個人事業主を除く。)

  1. 上述のドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した日に勤務する事業所が国内にあり、骨髄等の提供に必要な検査・入院などのための特別休暇をドナーに与えている事業者。
  2. 特別休暇を与えたドナーについて、他の地方公共団体から、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
  3. 市税の滞納がない事業者。

奨励金の額

ドナー

1日につき、2万円(上限14万円)。
骨髄等の移植のための通院・入院に要した日数に応じて奨励金を交付します。

事業者

1日につき、1万円(上限7万円)。
骨髄等の移植のための通院・入院のためドナーに与えた特別休暇の日数に応じて奨励金を交付します。

申請に必要な書類

ドナー

骨髄等の移植におけるドナー支援事業奨励金交付申請書(個人用)

添付書類
  1. 住民票の写し
  2. 市税の滞納がないことを証する書類
  3. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことその他通院などの日数を証明する書類
申請書様式

事業者

骨髄等の移植におけるドナー支援事業奨励金交付申請書(事業者用)

添付書類
  1. ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことその他通院などの日数を証明する書類
  2. ドナーに係る住民票の写し
  3. ドナーとの雇用関係を確認できる書類
  4. ドナー特別休暇制度を確認できる書類
  5. ドナーが取得したドナー特別休暇の日数を確認できる書類
  6. 市税の滞納がないことを確認できる書類

ただし、1.および2.については、ドナーが申請書を提出している場合は省略することができます。

申請書様式

申請期限

ドナー・事業者いずれの申請についても、ドナーとなった方が骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した日の翌日から起算して1年以内。

ドナー登録するには

ドナー登録や骨髄・末梢血幹細胞提供までの流れについては、日本骨髄バンクホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康こども部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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