農地転用
農地を農地以外にするには、許可(届出)が必要です。
農地の転用とは?
農地を農地以外のものにすること。すなわち駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
- 農地の所有者が、転用する場合 農地法第4条
- 農地の所有者と事業を行う者との間で、売買、賃借権、使用貸借権等の権利の移転・設定を伴いながら、転用する場合 農地法第5条
なぜ、許可(届出)が必要なのか?
農業環境の保全のため農地は、食料の大切な生産基盤です。優良な農地を確保し、農業生産力を維持していく必要があります。
計画的な土地利用を図るため、妥当な位置で最小限の面積の転用であること、また、農地造成と称し、残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に農地として使えない土地となってしまうことを防ぐ必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
登記簿謄本上で地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として対象となります。
また、地目が農地でなくても、農地として耕作されている土地であれば、農地としてみなされます。
なお、農地が所在している区域(市街化区域、市街化調整区域、農用地区域)によって、転用ができる場合とできない場合がありますので、確認が必要です。
確認については、市街化区域及び市街化調整区域は都市政策課で、農用地区域は農林水産課でできます。
農地を違反転用した場合は?
農地について、許可(届出)を取らず耕作以外の用途で使用している場合は、違反転用となります。
農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。
県と農業委員会が工事等の中止を指導し、元の農地に復元させることがあります。これに従わない場合は、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。
リンク
市街化区域内の農地の転用(届出)について
市街化調整区域内の農地の転用(許可)について
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日