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消費者トラブル事例

ページID : 1852

更新日:2024年03月18日

最近の相談事例を紹介します

ケース1 インターネット・ショッピング

インターネット・ショッピングは通信販売にあたり、消費者がじっくり考えて申込ができることから「クーリング・オフ」制度はありません。業者が個別に決めた「返品条件」に従うことになりますが、「返品条件」が表示されていない場合は、商品到着後8日間以内であれば送料自己負担で返品が可能です。特に多い相談は、

  1. 定期購入トラブル…「お試し」「1回だけ」のつもりが、複数回購入が条件の定期契約だったというもの。途中での解約が出来なかったり、解約しようと事業者に連絡しても電話がつながらなかったりする場合も多くあります。契約内容や確認画面をしっかりチェックしましょう。
  2. 詐欺サイトでの購入…「注文した商品が届かない」「商品は届いたが偽物だった」というものです。詐欺サイトは「URLや文章の表現がおかしい」「販売価格が不自然なほど割引されている」「事業者の住所の記載がない、住所が虚偽」「支払方法が口座前払いのみなど限定されている」などの特徴があります。初めて利用するサイトには十分注意しましょう。

ケース2 屋根工事等の勧誘商法

「突然訪問してきた業者と屋根修理の契約を言われるまましてしまった」という事例です。屋根の状態や工事内容を十分に説明せず、工事を行った後で高額な請求をするケースが見られます。「すぐ工事をしないと大変なことになる」などと不安をあおり、契約を急がせる業者に注意してください。特に、台風や地震などの災害の後は急増する傾向があります。
事後でもクーリング・オフが可能な場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。

ケース3 投資勧誘トラブル

「投資マニュアルや自動売買ツールを買えば、誰でもお金が稼げる」「セミナーを受講して勉強すれば、勝てるようになる」というような勧誘には要注意。購入したマニュアルの情報はネットで無料で見つかるようなものだった、ツールを利用しても損をする、取引をした結果お金が引き出せないなどのトラブルが報告されています。

勧誘の方法も、SNSで「投資のおかげでお金を稼げた」と羽振りの良い様子を投稿するもの、マッチングアプリを通じて出会い、信頼関係を築いたところで勧誘するもの、知人や先輩後輩などの交友関係を使って直接勧誘するものなどさまざまです。

「うまい話にはウラがある」。投資をする場合は、相手は信用できる業者なのか確認し、投資の仕組みを理解した上で冷静な判断をしましょう。

ケース4 SMSを使った架空請求など

以前ははがきを使った架空請求が主流でしたが、最近はSMS(ショートメッセージサービス)を使う事例も増えています。公的機関を名乗って「裁判」や「差押え」などの言葉で不安をあおり、電話をかけてきた人を巧妙に誘導して金銭を支払わせる手口や、大手宅配業者や電気会社などを名乗りメール内のリンクからから偽サイトへ誘導する手口が報告されています。

このようなメッセージが届いたら、すぐに電話をかけたりリンクにアクセスしたりせず、メッセージの内容や送信元のメールアドレスに不審な点がないか十分に確認しましょう。

ケース5 多重債務

「キャッシングを繰り返していたら借金が増えてしまって返せなくなった」などの事例です。どんなに多額の借金を抱えていても必ず解決方法がありますので、消費生活センターにご相談ください。

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市民部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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