中間検査の対象と特定工程
中間検査とは、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分を、工事の途中において建築基準法等の関係規定に適合しているかをチェックするものです。
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、中間検査を受けなければなりません。
また、この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
対象となる建築物及び特定工程等は、建築基準法第7条の3に規定されているほか、特定行政庁が指定することが出来るとされており、木更津市では告示において、次のとおり指定しています。
中間検査の対象となる建築物(平成29年10月1日から)
建築物の用途 | 規模(階数、床面積等) |
---|---|
一戸建ての住宅 用途を兼ねるものを含む。) |
地階を除く階数が3以上のもの、 又は床面積の合計が 100平方メートルを超えるもの |
一戸建ての住宅 用途を兼ねるものを含む。) |
地階を除く階数が3以上のもの |
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 |
地階を除く階数が3以上のもの、 又は床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの |
特定工程の指定
建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
(1)鉄骨造 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事 |
(1)鉄骨鉄筋 コンクリート造 (地階を除く階数が1) |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
(1)鉄骨鉄筋 |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 |
2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
(2)鉄筋コンクリート造 (地階を除く階数が1) |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 |
屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
(2)鉄筋コンクリート造 (地階を除く階数が2以上) |
2階のはり及び床の配筋工事 |
2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 |
(3)木造 |
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 (枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) |
構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事 |
(4)上記(1)から(3)までに掲げる構造以外のもの (地階を除く階数が1) |
屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事 |
(4)上記(1)から(3)までに掲げる構造以外のもの (地階を除く階数が2以上) |
2階の床版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事 |
中間検査の適用を受けない建築物(平成29年10月1日から)
- 建築基準法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物)の適用を受ける建築物
- 建築基準法第85条(仮設建築物)の適用を受ける建築物
- 建築基準法第26条第3号に規定する用途(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場等)に供する建築物
- 建築基準法第68条の20に規定する認証型式部材等を有する建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(注意)建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物については、適用除外はありません。
申請書類
- 中間検査申請書
- 委任状
- 建築基準法施行規則第4条の8に規定する部分を写した写真(法7条の5の検査の特例を受ける場合)
- 軽微な変更が生じた場合は,当該変更の内容を記載した書類(2部)
申請方法
申請時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
申請手数料
申請方法
申請書類一式をお持ちの上、窓口まで提出して下さい。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日