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死亡届(お亡くなりになったとき)

ページID : 8366

更新日:2024年02月29日

死亡届の概要

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内
期間を過ぎると理由書が必要となり、届出義務者が過料に処せられる場合があります。

届出する人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人
  13. 任意後見受任者

9から13までに該当する方が法人の場合は、法人の代表者が届出人になります。記載方法等の詳細につきましては、事前にお問い合わせください。

届出に必要なもの

死亡届と併せて死体火葬許可申請を行います。火葬場使用許可証の発行については、直接火葬場に申請を行って発行を受けてください。

死亡届及び死体火葬許可に係る手続き

  • 死亡届書1通(右側の死亡診断書または死体検案書に記入及び医師による署名がなされたもの)
  • 届出人が上記9から12までのいずれかの場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(審判書謄本、確定証明書)
  • 届出人が上記13の場合は、資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本

きみさらず聖苑について

火葬場の利用方法及び料金等については、リンク先をご覧ください。

  • 火葬場使用許可申請が必要になります。
  • 市外の火葬場を使用する場合は、火葬場のある市区町村にお問い合わせください。

届出場所

死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地

死亡届に関連する主な手続きについて

おくやみ手続きガイドブック

亡くなった方の住所地の市区町村役場にて、保険・年金等の手続きが必要な場合があります。
死亡届出後に必要な手続きをまとめた「おくやみ手続きガイドブック」を作成しましたので、ご活用ください。

遺族年金について

遺族年金については、日本年金機構のリンクをご覧ください。

市役所で行う主な手続き

  • ひとり親の支援・助成

農地を相続する場合について

農地相続をされた場合、相続人は農業委員会へ届出の義務があります。(農地法第3条の3)
詳しくは、農業委員会へお問い合せください。

相続手続をされる方へ

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局を始め関係機関における各種相談手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは、法務局の窓口にお問い合わせください。

戸籍の届出の時間と場所

平日の午前8時30分から午後5時15分

  • 市役所市民課(朝日庁舎)
  • 富来田出張所

土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日の午前8時30分から午後5時

市役所守衛室(イオンタウン木更津朝日1階東側)

上記以外の時間

市役所守衛室(イオンタウン木更津朝日1階東側)

  • 届書と必要な書類だけお預かりし、確認は開庁時に職員が行います。
  • 死体火葬許可申請がございますので、できるだけ、午前8時30分から午後5時までにお越しくださいますよう、お願いいたします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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