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工場立地法に基づく特定工場の届出
工場立地法の規定により、木更津市内において届出対象工場(以下、特定工場という。)の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前にご相談ください。
工場立地法の目的
工場立地法(以下、「法」と略すことあり)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告や命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
特定工場とは
特定工場とは、次の両方を満たす工場または事業場となります。
(1)業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
(工場立地法第2条第3項、工場立地法運用例規集1-1-1-1)
(水力・地熱・太陽光発電所を除く(工場立地法施行令第1条))
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
(工場立地法施行令第2条)
(建築面積:建築物の水平投影面積(運用例規集1-2-3-1))
届出が必要となる場合
(1)新設届
特定工場の新設を行う場合や、敷地面積または建築物の建築面積の増加及び既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合(法第6条第1項)
(2)変更届
- 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(軽微なものを除く)(一部改正法附則第3条第1項)
- 施行令第1条(特定工場の除外業種)・第2条(特定工場の規模)改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更(軽微なものを除く)(法第7条第1項)
- 上記の新設または変更の届出をした者がその後に行う変更(軽微なものを除く)(法第8条第1項)
(3)氏名等変更届
特定工場届出者の名称及び所在地に変更があった場合(法第12条第1項)
(特定工場と本社が異なる場合、本社の名称(商号)・所在地の変更を含みます。)
- (注意)社長・工場長の交代については届出不要
- (注意)住居表示の変更については届出不要
(4)承継届
特定工場届出者の地位を継承【譲受・借受・相続・合併・分割(当該特定工場を承継させるものに限る)】した場合(法第13条第3項)
- (注意)特定工場の一部を承継した場合は、新設の届出となります。
- (注意)自工場に隣接する特定工場を承継した場合、承継人の既設の工場が非特定工場ならば新設届出が、また承継人の既設の工場が特定工場ならば変更届出となります。
(5)廃止届
廃業または特定工場でなくなった場合
工場立地法に基づく準則(基準)
(1) 生産施設の面積の敷地面積に対する割合
- 生産施設とは…(工場立地法施行規則、以下「規則」という、第2条)
- 製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物等
- 業種別に7段階に区分:敷地面積の30%、40%、45%、50%、55%、60%、65%以下(工場立地に関する準則第1条 別表第1)
(2)緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
木更津市内の甲区域及び乙区域については、木更津市工場立地法準則条例に基づき、市準則が適用されます。その他の区域については国の定めた工場立地に関する準則(以下、「法準則」という)が適用されます。
区域の種類 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合「臨海部」 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合「臨海部」以外 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合「臨海部」 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合「臨海部」以外 |
---|---|---|---|---|---|
1)市準則が適用 甲区域 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
1)市準則が適用 乙区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
その他区域 | なし | 100分の20以上 | なし | 100分の25以上 |
(注意)「臨海部」とは、次の区域です。
「臨海部」の範囲 地図 (PDFファイル: 265.1KB)
- 潮浜1丁目の都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
- 木材港及び新港の全域及び築地の同号の規定する工業専用地域
緑地とは…(規則第3条)
- 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場・事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
(注釈)重複緑地の取扱いについて
「緑地」と「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地、「緑地」と「太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)」とが重複する土地及び「建築物屋上等緑化施設」については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25%(ただし「臨海部」においては50%)を超えて緑地面積に算入することができません。(法準則第2条、木更津市工場立地法準則条例第3条第2項)
(注釈)環境施設は定義上、緑地を含むもので、例えば本市の甲区域(準工業地域及び工業地域)に特定工場を新設する場合、緑地面積率を15%確保すれば、同時に環境施設面積率も15%確保されていることとなり、残り5%以上の緑地以外の環境施設を確保すれば、環境施設面積率の市準則20%以上に適合することとなります
緑地以外の環境施設とは…(規則第4条)
噴水・水流・池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)、工場等の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
(3)環境施設の配置
新設工場については、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地内の周辺部に配置することとなっています。(法準則第4条、法準則の備考5)
(4)既存工場等の経過措置
- 昭和49年6月28日に設置されている工場等が生産施設の面積の変更を行うときは、上記4の(1)から(3)について経過措置があります。(「工場立地に関する準則」備考1、5)
- なお、当該工場等が木更津市内の甲区域及び乙区域に設置されている場合、上記4の(2)について木更津市工場立地法準則条例に基づく経過措置があります。(「木更津市工場立地法準則条例」附則2)
届出の時期
新設や変更の届出は、通常、着工日の90日前までに届出ることとされています。(実施の制限)
また、本市では、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが条件となります。(実施の制限期間の短縮)なお、上記日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。
届出が必要なもの及び届出が必要でないもの(規則第9条軽微な変更に該当するもの)
(1)届出が必要なもの
- 新設の場合(法第6条第1項)
届出が必要です。なお、敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。 - 変更の場合(法第8条第1項)
- 特定工場における製品を変更するとき。ただし,届出が必要な場合は以下の場合に限ります。
- 日本標準産業分類における3桁分類(小分類)に属する業種が、他の3桁分類に属する業種となるような変更が行われる場合。(ある業種の廃止又は追加の場合を含みます。)
- 敷地面積に対する生産施設の割合(準則値)が変わるような業種の変更が行われる場合。
- 既存生産施設用敷地換算係数が変わるような業種の変更が行われる場合。
- 敷地面積が増加又は減少するとき。
- 生産施設を増設するとき。(増設と撤去を同時に行い、結果的に生産施設面積が増加しない場合であっても届出は必要です。)
- 緑地、環境施設を撤去するとき。(撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が減少しない場合であっても届出は必要です。)
- 特定工場における製品を変更するとき。ただし,届出が必要な場合は以下の場合に限ります。
(2)届出が必要でないもの
- 変更届出が必要でない場合(規則第9条)
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更の場合。例えば、単なる空地や駐車場等の環境施設でない場所をつぶして、事務所等を建設するとき。
- 生産施設の撤去のみを行うとき。
- 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。
- 生産施設の修繕を行う場合で生産施設面積の変更がないとき。又は変更がある場合でも、修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき。
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。
- 緑地の削減による緑地面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
- その他の場合
代表者の変更
(3)その他の場合
- 氏名(名称、住所)変更の場合(法第12条第1項)
届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、遅滞なく届け出が必要です。- 名称変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。
- 住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。
- 地位の承継(法第13条第3条)
届出済特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併等があったときは、遅滞なく届出が必要です。
特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は承継人の既設の工場が非特定工場ならば新設の届出が、また、承継人の既設の工場が特定工場ならば変更届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
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更新日:2024年02月29日