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介護保険適用除外施設に入所した人、退所した人の手続き

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更新日:2025年06月06日

40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者であるため国民健康保険税に「介護保険分」が含まれています。

ただし、以下に掲げる介護保険適用除外施設に入所している人は、届出により介護保険被保険者ではなくなり、「介護保険分」を納付する必要がなくなります。

また、介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出してください。

届出について

木更津市役所朝日庁舎保険年金課に提出してください。(郵送可)

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設を退所したとき
  • 国民健康保険加入者が既に入所している介護保険適用除外施設で40歳に到達したとき

届出に必要なもの

  • 介護保険適用除外施設入所・退所届出書

介護保険適用除外施設入所届出書(PDFファイル:145.4KB)

介護保険適用除外施設入所届出書(Wordファイル:21KB)

介護保険適用除外施設退所届出書(PDFファイル:145KB)

介護保険適用除外施設退所届出書(Wordファイル:21.1KB)

  • 施設入所・退所証明書

施設入所・退所証明書(PDFファイル:88KB)

施設入所・退所証明書(Wordファイル:18.5KB)

  • 世帯主と入所・退所者のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類
  • 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の人が届出するとき)

介護保険適用除外施設

介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設にお問い合わせください。

介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条第1項による施設

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。また、身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項による施設

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(医療型児童発達支援の指定病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

国民健康保険税の変更

入所または退所の届出を受理した後に国民健康保険税を再計算し、届出を提出した月の翌月の15日に変更後の保険税額を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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