現在のページ

令和8年台風第25号に係る応急修理制度

ページID : 15238

更新日:2026年10月06日

【令和8年台風第25号】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申し込みを受け付けています。

受付場所は、木更津市役所朝日庁舎2階 営繕課の窓口です。

応急修理の概要

被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

対象者

以下、すべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半 壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
    ※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了。

修理の対象部位

被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部位に限られます。

※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。

参考_住宅の応急修理Q&A(PDFファイル:1.4MB)

参考_住宅の応急修理にかかる工事例(PDFファイル:127.6KB)

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

  • 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円以内
  • 準半壊の場合:367,000円以内

※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

手続きの流れ

手続きの流れについては下図のとおりです。

手続きの流れ

【事前準備】

  1. り災証明書を入手
  2. 修理業者に修理内容の説明をし、見積書を入手

【申請書提出】

下記の申請書類を準備し、市役所に提出

  • 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  • り災証明書(写し可)
  • 施工前の被害状況が分かる写真
  • 修理見積書(様式第3号)
  • 資力に関する申出書(様式第2号)

※ここまでが被災者の方が行う内容です。その後は、基本市と修理業者で手続きを行います。

申請付けを開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合

すでに工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。応急修理に関する留意事項

  • 応急修理を行う前に申請書類を提出した場合は、制度の対象となります。
  • 応急修理を申請前に行っていても、修理業者に工事費を支払っていなければ、制度の対象となります。
  • 修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

被災した住宅の補修に関する施工業者等への相談について

  • 被災した住宅の修理や再建に関する相談に対応する施工業者について、千葉県ホームページにて紹介をしております。

実施要領・申請書書式

応急修理制度の実施要領

応急修理制度の実施要領

令和8年台風第25号_住宅の応急修理実施要領(PDFファイル:682.9KB)

申請書類書式

【申請時】

(様式第1号に添付してください。)

【工事完了時】

申込受付窓口

申込受付窓口:木更津市役所 朝日庁舎 2階 営繕課窓口 (平日のみ)

受付時間      :午前9時から午後4時30分

注意事項

  • 申込手続きには、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
  • 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
  • 住宅の応急修理制度の対象箇所については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
  • 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙ったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産管理部営繕課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
建築係電話番号:0438-23-8163
設備係電話番号:0438-23-8164
管理保全係電話番号:0438-23-5244
ファクス:0438-22-4736
資産管理部営繕課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。