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市税等の納付

ページID : 1922

更新日:2024年03月25日

各種納付方法について

詳細は収税対策室までお問い合わせください。

市税等を納付するには

納付に必要なもの

市から郵送した納税通知書(納付書)
督促状や、口座振替不能通知でも納付できます。
納税通知書を紛失された場合は収税対策室までご連絡ください。

納付できる場所、納付方法

金融機関【現金】

金融機関名
  • 千葉銀行
  • 木更津市農業協同組合
  • 千葉信用金庫
  • 君津信用組合
  • 千葉興業銀行
  • 三菱UFJ銀行(令和6年3月31日窓口収納取扱い終了)
  • 京葉銀行
  • みずほ銀行(令和6年3月31日窓口収納取扱い終了)
  • みずほ信託銀行(令和6年3月31日窓口収納取扱い終了)
  • 舘山信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • (注意)上記金融機関の本店、支店で納付できます。
  • (注意)QRコードが印字されている納付書であれば、全国の共通納税対応金融機関で納付できます。

ゆうちょ銀行(郵便局)【現金】

千葉県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県の各郵便局に限ります。納期限を過ぎると郵便局では取り扱いませんので、上記金融機関又は木更津市役所(朝日庁舎)で納付してください。
(注意)令和5年5月8日より、QRコードが印字されている納付書であれば、全国のゆうちょ銀行で納付できます。

コンビニエンスストア【現金】

全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。

スマートフォンアプリ

チャージ方法によっては市税の支払いに使用できない場合がございます。
チャージ前に必ず各種アプリの仕様をご確認ください。
バーコードを読み取って納付

「アクアコイン」、「LINE Pay」及び「PayPay」を利用した納付ができます。

QRコードを読み取って納付

楽天ペイやauPAY等各種アプリで納付ができます。

口座振替

公共料金(電気料金、電話料金等)と同じようにご指定の口座から自動的に振り替えて納税する方法です。わざわざ金融機関や市役所に納めに出向く手間が省け、うっかり忘れてしまうということもありませんので大変便利です。一度手続されますと翌年度以降も自動的に継続して振り替えされますので、是非、ご利用ください。

  1. 申し込み方法
    市内の各金融機関及び郵便局の窓口に「木更津市市税等口座振替依頼書兼郵便局自動払込利用申込書」が備えてありますので、直接窓口でお申し込みください。市外の金融機関等をご利用される場合は、申込用紙を収税対策室までご請求ください。振替納付できるのは、「市県民税(普通徴収分)」、「固定資産税・都市計画税」、「軽自動車税(種別割)」、「国民健康保険税」の4税目です。
    (注意)固定資産税の共有分は、個人分とは整理コードが異なりますので、別途お申し込みが必要となります。
  2. 申し込みに必要なもの
    納税通知書、預貯金通帳、預貯金口座届出印
  3. 利用できる金融機関、郵便局
    上記金融機関の本店、支店及び全国の郵便局
  4. 口座振替の開始
    手続きの完了までに、約2ケ月かかります。手続きが完了しますと、市役所から「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、それまでは、お手持ちの納付書で納付してください。

市税及び国民健康保険税の納期

市税及び国民健康保険税の納期一覧
  市県民税・森林環境税 固定資産税・都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税
4月   第1期    
5月     全期  
6月 第1期      
7月   第2期   第1期
8月 第2期     第2期
9月       第3期
10月 第3期     第4期
11月       第5期
12月   第3期   第6期
1月 第4期     第7期
2月   第4期   第8期
3月        

各納期月の末日(12月は25日)が納期限となります。末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります

納期限内に納付を!

納付された税金は、教育、福祉を始め、よりよい木更津の街づくりのために欠かすことのできない市民の財産です。これを計画的かつ有効に活用していくためにも、納期限内の納付にご協力ください。

休日納税窓口に関するページは下記をご覧ください。

市の予算は下記をご覧ください。

納税にお困りの方は

様々な事情により納期限までに納付ができない場合は、原則として1年以内に限り、納税を猶予する制度があります。そのままにせずに、できるだけ早くご相談ください。

徴収の猶予

次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。

  1. 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
  2. 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を同一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  3. 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  4. 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  5. 前各号の該当する事実に類する事実があったとき。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産の換価(売却など)を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。

課税に関するページ

この記事に関するお問い合わせ先

財務部収税対策室
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
収税第1係電話番号:0438-23-8034
収税第2係電話番号:0438-23-8042
特別整理係電話番号:0438-23-8036
収納管理係電話番号:0438-23-8713、0438-23-8714
ファクス:0438-25-3566
財務部収税対策室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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