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個人市・県民税

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更新日:2026年01月30日

1.納税義務者

個人市・県民税の納税義務者は、その年1月1日現在、次のいずれかに該当する者です。

  1. 市内に住所を有する個人
  2. 市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

1.に該当する個人は均等割額及び所得割額の合算額により、2.に該当する個人は均等割額が課税されます。(市民税と県民税の合計額が課税されます。)

2.非課税

非課税の範囲

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者

(注意)民法改正による成年年齢引き下げ(令和4年4月1日施行)に伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

均等割の非課税

均等割のみを課税すべき者のうち前年の合計所得金額が次の額以下の者

28万円×(扶養数+1)+26万8千円
(注意)扶養数0人の場合は38万円

所得割の非課税

総所得金額等の合計額が次の額以下の者

35万円×(扶養数+1)+42万円
(注意)扶養数0人の場合は45万円

3.税額

均等割額と所得割額の合計額が個人市・県民税の年税額となります。

また、令和6年度から個人市・県民税とあわせて森林環境税(国税)が賦課(課税)徴収されています(市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者は除く)。

4.均等割

均等割額4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)、森林環境税1,000円

5.所得割

所得割の計算の基礎となる所得の金額(課税標準)は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る分を除く)及び山林所得金額(以下「総所得金額等」)であり、原則として所得税の計算の例により区分ごとに計算されます。

所得の種類及び所得金額の計算方法

課税対象となる所得の種類は、所得税と同様に10種類に区分され、前年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として収入金額から必要経費等を差し引いて所得金額を計算します。

詳しくは、「所得の種類及び所得金額の計算方法」をご確認ください。

所得控除の種類

所得控除は、納税義務者の担税力に応じた負担を求めるため、扶養親族等の有無や医療費等の支出状況等の個人的な事情を考慮して、総所得金額等から一定の金額の控除を行い担税力の差異を調整するものであり、14種類の控除を総称して所得控除といいます。

個人市・県民税の所得控除の金額は、より広い範囲の市民に負担を求める個人市・県民税の性格等から、大部分の控除が所得税の控除よりも低い金額となっています。

詳しくは、「所得控除の種類」をご確認ください。

課税標準額(課税所得金額)の計算

所得割の課税標準額は、次の順序により計算します。

  1. 各所得ごとに所得の金額を計算します。
  2. 各種所得の金額について損益通算します。
  3. 純損失の金額及び雑損失の金額の繰越控除を行い、課税標準を求めます。
  4. 課税標準から所得控除を差し引いて、課税標準額を求めます。

各課税標準額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てます。

税率及び所得割額の計算

詳しくは、「税率及び所得割額の計算」をご確認ください。

税額控除の種類

算出された所得割額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、個人市・県民税の税額控除は次の順序で差し引きます。

  1. 肉用牛の売却による農業所得の減免
  2. 調整控除
  3. 配当控除
  4. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  5. 寄附金税額控除
  6. 寄附金税額控除に係る申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)
  7. 外国税額控除
  8. 配当割額又は株式等譲渡割額の控除
  9. 定額減税(令和7年度及び令和6年度分)

(注意)令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者は、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円が減額されます。
令和6年度個人市・県民税における定額減税については、こちらをご確認ください。

定額減税以外の税額控除については、「税額控除の種類」をご確認ください。

6.申告義務

原則

市内に住所を有する者は、原則として、毎年3月15日までに個人市・県民税の申告書を市長に提出しなければなりません。但し、所得税の確定申告書を提出した者は、その日において個人市・県民税の申告書を提出したとみなされます。

申告義務を免除される者

次に掲げる者は、本人の申告の有無にかかわらず他から課税資料を得られるため、申告義務が免除されています。但し、雑損控除や医療費控除等を受けようとする場合には、申告書を提出しなければなりません。

  1. 給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている者で、前年中にこれら以外の所得がなかった者
  2. 公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている者で、前年中にこれら以外の所得がなかった者

7.賦課及び徴収

賦課期日

賦課期日とは、課税の要件を確定する期日のことをいい、個人市・県民税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とされています。したがって、市内に住所または家屋敷等を有するかどうか、納税義務を有するかどうかの判定等は、すべて1月1日現在において行われます。

例えば、1月1日前に死亡し、または他の市町村へ転出した場合には本市で納税義務がないことになりますが、1月1日以後に他の市町村へ転出した場合には本市で納税義務を負うことになります。

徴収の方法

普通徴収

普通徴収とは、納税通知書を納税者に交付することにより地方税を徴収する方法をいいます。普通徴収の方法によって徴収する個人市・県民税の納期は木更津市税条例により次のとおり定められています。

  • 第1期 6月16日から同月30日まで
  • 第2期 8月16日から同月31日まで
  • 第3期 10月16日から同月31日まで
  • 第4期 翌年1月16日から同月31日まで

給与からの特別徴収

税の徴収について便宜を有する者が徴収し、かつ、その徴収すべき税金を納入する方法をいいます。就職などで特別徴収を希望する人は、会社から届け出が必要ですので、会社の経理担当に手続きを依頼してください。

個人市・県民税(特別徴収)事業所の方は、「個人市・県民税(給与からの特別徴収)」をご確認ください。

特別徴収の方法による場合の納税のしくみ図

特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

年金からの特別徴収

65歳以上の納税義務者の公的年金等から、公的年金等に対する税を天引きをする方法です。

詳しくは「個人市・県民税(年金からの特別徴収)」をご確認ください。

8.退職所得の課税の特例

個人市・県民税は、原則として、前年中の所得に対し翌年に課税する前年所得課税主義をとっていますが、退職所得に対する個人市・県民税は、原則として、他の所得と分離して、退職所得の支払いが行われる際に退職所得の支払者が徴収するという現年分離課税主義をとっています。

詳しくは、「個人市・県民税(退職金の特別徴収)」をご確認ください。

9.還付

還付金が発生した場合は、「木更津市過誤納金還付通知書」でお知らせします。

配当割額・株式等譲渡所得割額の還付については、「株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご確認ください。

10.個人市・県民税・森林環境税の減額・免除制度

予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除される場合があります。

詳しくは、「市民税・県民税・森林環境税の減額・免除制度について」をご確認ください。

11.税制改正

個人市・県民税は、法律等の改正により、年度によって制度が異なります。

詳しくは、「税制改正」をご確認ください。

12.よくある質問

よくある質問(個人市民税)」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
市民税係(普通徴収・特別徴収)電話番号:0438-23-8571
市民税係(法人市民税)電話番号:0438-23-8574
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8576
ファクス:0438-25-3991
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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