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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

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更新日:2024年02月29日

水防法、土砂災害防止法の規定により、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在し、市防災計画に名称及び所在地を定めた施設については、

  1. 避難確保計画の作成
  2. 作成した計画の報告
  3. 計画に基づく訓練の実施
  4. 訓練結果の報告

を行い、市に報告する必要があります。

質問1 避難確保計画って何ですか?

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域以内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。

また令和3年5月の法改正により、避難訓練実施報告も義務付けられました。

質問2 私の施設は避難確保計画の作成が必要ですか?

避難確保計画の作成等が必要な施設は、木更津市地域防災計画に名称と所在地を掲載している「洪水浸水想定区域内」、「高潮浸水想定区域内」または「土砂災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。

避難確保計画の作成対象施設については、次の一覧表でご確認ください。

(注意)新たに施設を開設した場合など、現在地域防災計画に記載が無い場合でも、対象区域内であれば作成の努力をお願いします。随時、地域防災計画の更新を行い、施設を追加する予定です。

質問3 どうやって浸水想定区域・土砂災害警戒区域を確認するの?

「木更津市WEB版ハザードマップ」で施設周辺のハザード情報を確認できます。
下記をクリックしてご確認ください。

質問4 避難確保計画はどのように作成すれば良いですか?

避難確保計画については、下記様式・記載例を参考に作成をお願いします。

様式

記載例

提出先

避難確保計画を作成した場合は、総務部危機管理課にメールにてご提出をお願いします。
(注意)メール対応が出来ない場合は、別途ご相談ください。

質問5 計画に基づいた訓練を実施しないといけないの?

避難確保計画を作成した施設については、計画に基づく訓練の実施と市への訓練実施完了報告が義務付けられています。
訓練を実施した施設については、概ね1か月を目安に下記「訓練実施結果報告書」を危機管理課へご提出ください。

様式

提出先

総務部危機管理課にメールにてご提出をお願いします。
(注意)メール対応出来ない場合は、別途ご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部危機管理課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
防災計画係電話番号:0438-23-8194
危機管理係電話番号:0438-23-7094
ファクス:0438-25-1351
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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