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年金生活者支援給付金制度のご案内

ページID : 11895

更新日:2025年02月26日

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

支給要件について

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  2. 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである

【昭和31年4月2日以後生まれの方】

  • 老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円を超え889,300円以下

【昭和31年4月1日以前生まれの方】

  • 老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円を超え887,700円以下

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下である

(注意)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下である

(注意)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お知らせ

所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得額の更正等により支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出することで年金生活者支援給付金を受給することができますので、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。