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危険ブロック塀等安全対策事業

ページID : 1629

更新日:2024年05月01日

危険なブロック塀等の撤去の費用の一部を助成します。

2024(令和6)年度危険ブロック塀等安全対策事業のご案内

木更津市では、道路等に面した危険なブロック塀等の撤去及び撤去に付随してフェンス等を設置する場合に要する費用の一部を補助します。

お知らせ

この事業は2022(令和4)年4月1日からの事業となります。

詳しくは建築指導係までお問い合わせ下さい。

2024(令和6)年度の当助成事業の実績報告期限は2025年(令和7年)1月31日(金曜日)までとなります。
なお、予算がなくなり次第、受付終了となります。

1.対象となるブロック塀等

道路等(通学路、避難路又は緊急輸送道路)に面するブロック塀等(注釈)で、道路等からの高さが60センチメートルを超えかつ道路境界線までの水平距離以上のもので、市長が危険と判断したものです。

(注釈)ブロック塀等…コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。

2.対象となる工事

次のいずれかに該当する工事となります。

  1. 基礎を含む危険なブロック塀等を全て撤去する工事
  2. 危険なブロック塀等を地盤面からの高さ60センチメートル以下に減じる工事
  3. 危険なブロック塀等の撤去に付随して新たにフェンスを設置する工事
危険ブロック塀撤去のみのイメージ図

撤去のみの場合をイメージ図として示す。
高さ60センチメートルを超える既存のブロック塀に対して、
地盤面上部のブロック塀と地盤面下の基礎を含め全て撤去した場合。
地盤面上部のブロック塀のみ全て撤去し、地盤面下の基礎を残した場合。
地盤面上部のブロック塀の一部を撤去し、地盤面から60センチメートル以下のブロック塀となるようにする場合。

危険ブロック塀撤去+フェンス設置のイメージ図

撤去後フェンスを新設する場合をイメージ図として示す。
高さ60センチメートルを超える既存のブロック塀に対して、
地盤面上部のブロック塀を撤去した後に、残された基礎等を利用しフェンスを設置した場合。

3.補助対象者

危険なブロック塀等を所有している個人とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。

  1. 本市の市税を滞納している者。
  2. 本市の他の要綱等の適用を受け、市の負担により危険なブロック塀等の撤去を行う者。
  3. 自己所有の危険なブロック塀等の撤去工事を自ら施工する者。
  4. 木更津市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員及び同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者。
  5. 過去に木更津市危険ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている者。

4.助成金額

  • 危険ブロック塀等の撤去
    次のいずれかのうち最も少ない額とします。
    • ア 危険ブロック塀等の撤去に係る費用の3分の2
    • イ 撤去する危険ブロック塀等の長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額
    • ウ 100,000円
  • 危険ブロック塀等の撤去に付随して、フェンスを設置
    次のいずれかのうち最も少ない額とします。
    • ア 危険ブロック塀等の撤去及びフェンスの設置に係る費用の3分の2
    • イ 撤去する危険ブロック塀等の長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額と設置するフェンスの長さ1メートルあたり15,000円を乗じて得た額の合計
    • ウ 200,000円

(注意):補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てになります。

5.手続きの流れ

手続きついては以下をご覧ください。

注意事項

  1. 補助金を受けるにあたっては、建築指導課との事前相談が必要となります。
  2. 工事の契約を締結する前に、必ず交付申請を行ってください。交付決定通知を受けてから工事の契約を締結してください。
  3. 交付申請から助成金の交付決定まで審査期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。

6.事前相談のお申込み方法

様式1「事前相談依頼書」にご記入の上、建築指導係までお申込みください。

7.要綱・様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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